本文へ移動

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内に立地する「要配慮者利用施設」については、次の項目が法律で義務付けられています。

<義務>
1.「避難確保計画」の作成および市町村への提出
2.「計画に基づく避難訓練」の実施および市町村へ報告書の提出(年1回以上)

避難確保計画の概要

避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生する恐れがある場合に、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定める計画です。

根拠法令 災害 対象となる要配慮者利用施設 義務付けられている内容
水防法 洪水 洪水浸水想定区域内かつ九度山町地域防災計画に定められたもの
  • 避難確保計画の作成
  • 市町村に計画を報告
  • 避難訓練の実施(努力義務)
  • 自衛水防組織の設置
土砂災害防止法 土砂災害 土砂災害警戒区域内かつ九度山町地域防災計画に定められたもの
  • 避難確保計画の作成
  • 市町村に計画を報告
  • 避難訓練の実施

対象施設

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内などに立地し、かつ九度山町地域防災計画(基本計画編)に掲載されている社会福祉施設、医療施設、教育施設です。

(参考)九度山町地域防災計画(基本計画編)P.97~98 PDFファイル(1008KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

避難確保計画の作成と提出について

対象となる要配慮者利用施設は、下記の各種様式を参考に、災害毎の避難確保計画を作成し、九度山町役場地域防災課までご提出をお願いします。
なお、提出書類は、次のとおりです。

  1. 避難確保計画(2部)
  2. チェックリスト(1部)
  3. 訓練実施結果報告書(1部を訓練実施後に提出)

各種様式

社会福祉施設

医療施設

学校

関連リンク

Adobe Acrobat Reader のダウンロード

PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe のウェブサイトより無償でダウンロードできます。

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 地域防災課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2026年7月27日
ページの上へ