世界遺産登録20周年記念事業の協賛募集について
高野町・九度山町世界遺産登録20周年記念事業協賛取扱要項
1 目 的
この要項は、高野町と九度山町が力を合わせ一緒になって開催する世界遺産登録20周年記念事業(以下「記念事業」という。)に対する協力・支援等の受け入れに関して、各種団体や企業等から「協賛金、または実行委員会運営に資する物品等の提供」(以下「協賛」という。)の申し出があった場合の取扱いについて、必要な事項を定める。
2 協賛の受入れ
- 協賛は高野町・九度山町世界遺産登録20周年記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)が受け入れる。
- 協賛の申し出については、協賛申込書(第1号様式)により、協賛金または協賛品として受入れを行う。
- 協賛品を受入れた場合は、協賛受領証明書(第2号様式)を発行する。
- 協賛にかかる物品等の搬入、据付、撤去等に要する費用は、原則として協賛者の負担とする。
3 協賛品等
協賛品は、原則として実行委員会の運営に要する諸物品とする。
(1)啓発用物品 | |
掲示物 | 看板、のぼり旗、ポスター、パンフレット 等 |
配布物 | うちわ、ポケットティッシュ、クリアファイル 等 |
服飾等関係物品 | Tシャツ、帽子、IDカードケース 等 |
世界遺産関連物品 | 横断幕、懸垂幕 等 |
(2)おもてなし用物品 | |
おもてなし用物品 | 飲料水、食物、記念品 等 |
(3)その他 | |
その他 | 実行委員会との協議による |
4 協賛として取り扱わないもの
- 実行委員会の趣旨に反するもの
- 法令、公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあると認められるもの
- 政治活動等にかかわるものと認められるもの
- 暴力団、暴力団員および反社会的勢力関係者の活動等にかかわるものと認められるもの
- その他、実行委員会が適当でないと認めるもの
5 協賛の表示
- 協賛者の意向に応じ、協賛者名を表示することができる。ただし、協賛にかかる物品等の場合、直接表示することが不適当な場合はその他の方法により表示することができる。
- 協賛の表示方法については、事前に実行委員会と協議するものとする。
6 協賛への謝意
実行委員会は、協賛金または協賛品の提供を受けたときは、協賛者に対し礼状その他の方法により謝意を表するものとする。また、必要に応じて、「紀伊山地の霊場と参詣道」世界遺産登録20周年記念事業ホームページ等にその旨を掲載する。
7 その他
この要項に定めるもののほか、協賛の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
各種様式等
当実行委員会事務局あてにご提出ください。
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このページに関するお問合せ先
九度山町教育委員会 社会教育課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町教育委員会 社会教育課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024年6月4日