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学校選択制について

学校選択制について(小学校・中学校へ入学する学校を選択できます。)

 学校教育法という法律で、『教育委員会管内に小学校2校以上、中学校2校以上あるところは、住居地で就学すべき学校を指定しなければならない。』と定められています。

 しかしながら、本町では令和3年度より学校選択制度を導入し、町内に住所があるお子様が九度山町立小学校、または中学校に入学する際には、お子様の特性や学校の環境をふまえ学校を選択できるようになりました。

 つきましては、就学すべき学校以外の九度山町立小学校、または中学校に入学を希望する場合は、下記の資料をご確認いただき、ご検討くださいますようお願いします。

 なお、就学すべき学校への入学を希望する場合は、特段の対応は不要です。

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このページに関するお問合せ先
九度山町教育委員会 学校教育課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2026821
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