令和7年度九度山町定額減税補足給付金(不足額給付)について
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、令和6年分の所得税および令和6年度分の住民税の定額減税が実施され、その中で、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付(調整給付金)が行われたところです。今年度は、令和6年度の所得税において、減税しきれなかった方等を対象に新たに給付金(不足額給付金)を給付します。
支給対象となる方
不足額給付1
令和7年1月1日において九度山町に住民登録があり、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との間で差額が生じた方
不足額給付2
以下のいずれの要件を満たす方(必要書類を添付することで給付対象となる方)ただし、審査の結果、対象外となる場合があります。
- 令和6年分所得誠および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税税額が0円の方(本人として定額減税が対象外であること)
- 税制度上、「扶養親族」の対象外※青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方々
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではない方
支給額
不足額給付1
「不足額給付時調整給付所要額」から「当初給付額」を引いた額(1万円単位)
不足額給付2
4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円
支給方法
不足額給付1
「調整給付金支給確認書(以下「確認書」という。)」を令和7年6月6日から順次発送いたします。
不足額給付2
「調整給付金申請書(以下「申請書」という。)」を令和7年6月13日から順次発送いたします。
確認書・申請書が届きましたら、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
各書類を受理した日から順次振込を行います。
返送期限:令和7年8月31日
注意事項
当給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象とはなりません。
詐欺にご注意ください
”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。九度山町から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに九度山町の窓口または最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。