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水道料金の全額免除について

 物価の高騰が経済的に影響をもたらしている状況を踏まえ、町民生活並びに経済活動を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、官公署、学校その他公共用を除くすべてのお客様を対象に、下記のとおり水道料金の全額を免除します。

 なお、この免除に関しましてお客様に行っていただく手続き等はございません。

1.免除の内容

水道料金の全額を免除します。(基本料金+超過料金)
ただし、公共下水道使用料金および農業集落排水使用料金につきましては、免除はありません。

2.免除期間

令和8年1月検針分(令和8年2月請求分)から 令和8年3月検針分(令和8年4月請求分)です。
ただし、免除期間終了後は、現行の水道料金を適用させていただきます

3.水道料金の免除金額

【一般用の場合】
基本料金1,500円(基本水量10立方メートルまで)と超過水量1立方メートルあたり170円との合計金額×3カ月分

【営業用の場合】
基本料金4,040円(基本水量20立方メートルまで)と超過水量1立方メートルあたり170円との合計金額×3カ月分

4.その他

免除期間中におきましても、検針業務は通常どおり行い、検針時にお渡ししている「使用料金のおしらせ」も、通常どおり水道料金等が記載されますが徴収は致しません。
引き続き節水にご協力をお願いします。

今回の免除措置について、上下水道課から電話や訪問をすることはありません。

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 上下水道課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2026210
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