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水道料金の全額免除を1か月延長します

 物価の高騰が経済的に影響をもたらしている状況を踏まえ、町民生活並びに経済活動を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、官公署、学校その他公共用を除くすべてのお客様を対象に、下記のとおり水道料金の全額を免除します。

 なお、この免除に関しましてお客様に行っていただく手続き等はございません。

1.免除の内容

水道料金の全額を免除します。(基本料金+超過料金)
ただし、公共下水道使用料金および農業集落排水使用料金につきましては、免除はありません。

2.免除期間

【現在】
令和8年4月検針分(令和8年5月請求分)から 令和8年6月検針分(令和8年7月請求分)

【変更後】
令和8年4月検針分(令和8年5月請求分)から 令和8年7月検針分(令和8年8月請求分)とします。
ただし、免除期間終了後は、現行の水道料金を適用させていただきます

3.その他

免除期間中におきましても、検針業務は通常どおり行い、検針時にお渡ししている「使用料金のおしらせ」も、通常どおり水道料金等が記載されますが徴収は致しません。
引き続き節水にご協力をお願いします。

今回の免除措置について、上下水道課から電話や訪問をすることはありません。

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 上下水道課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2026626
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