水道料金の全額免除について(お知らせ)
九度山町では、物価の高騰が経済的に影響をもたらしている状況を踏まえ、町民生活並びに経済活動を支援するため、下記のとおり水道料金の全額を減免します。
なお、この減免措置について、手続きは必要ありません。
詳細については以下のPDFファイルまたは、下記案内をご覧ください。
記
お客様各位
水道料金の全額免除について(お知らせ) 【物価高騰の影響を受ける生活者や事業者に係る支援】
平素は、上下水道事業にご協力いただきありがとうございます。
さて、物価の高騰が経済的に影響をもたらしている状況を踏まえ、町民生活並びに経済活動を支援するため、
官公署、学校その他公共用を除くすべてのお客様を対象に、下記のとおり水道料金の全額を免除します。
記
1 免除の内容 水道料金の全額を免除します。(基本料金+超過料金)
※ 公共下水道使用料金及び農業集落排水使用料金につきましては、免除はありません。
2 免除期間 令和7年7月検針分(令和7年8月請求分)と 令和7年8月検針分(令和7年9月請求分)です。
※ 免除期間終了後は、現行の水道料金を適用させていただきます。
3 水道料金の免除金額
【一般用の場合】 各月基本料金1,500円(基本水量10㎥まで)と
超過水量1㎥あたり170円との合計金額×2カ月分
【営業用の場合】 各月基本料金4,040円(基本水量20㎥まで)と
超過水量1㎥あたり170円との合計金額×2カ月分
4 その他
・免除期間中におきましても、検針業務は通常どおり行い、検針時にお渡ししている「使用料金のおしらせ」も、通常どおり水道料金等が記載されますが徴収は致しません。
・引き続き節水にご協力をお願いします。
・今回の免除措置について、上下水道課から電話や訪問をすることはありません。
問合せ先 九度山町役場 上下水道課 電話番号 0736-54-2019(代)
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九度山町役場 上下水道課 TEL: 0736-54-2019(代表)