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水道料金の全額免除について(お知らせ)

九度山町では、物価の高騰が経済的に影響をもたらしている状況を踏まえ、町民生活並びに経済活動を支援するため、下記のとおり水道料金の全額を減免します。
 なお、この減免措置について、手続きは必要ありません。

詳細については以下のPDFファイルまたは、下記案内をご覧ください。

水道料金の全額免除について

 

 お客様各位

 水道料金の全額免除について(お知らせ) 【物価高騰の影響を受ける生活者や事業者に係る支援】

 平素は、上下水道事業にご協力いただきありがとうございます。

さて、物価の高騰が経済的に影響をもたらしている状況を踏まえ、町民生活並びに経済活動を支援するため、

官公署、学校その他公共用を除くすべてのお客様を対象に、下記のとおり水道料金の全額を免除します。

 1 免除の内容 水道料金の全額を免除します。(基本料金+超過料金)

※ 公共下水道使用料金及び農業集落排水使用料金につきましては、免除はありません。

 2 免除期間  令和7年7月検針分(令和7年8月請求分)と 令和7年8月検針分(令和7年9月請求分)です。

※ 免除期間終了後は、現行の水道料金を適用させていただきます。

 3 水道料金の免除金額

【一般用の場合】 各月基本料金1,500円(基本水量10㎥まで)と

        超過水量1㎥あたり170円との合計金額×2カ月分

【営業用の場合】 各月基本料金4,040円(基本水量20㎥まで)と

        超過水量1㎥あたり170円との合計金額×2カ月分

 4 その他

・免除期間中におきましても、検針業務は通常どおり行い、検針時にお渡ししている「使用料金のおしらせ」も、通常どおり水道料金等が記載されますが徴収は致しません。

・引き続き節水にご協力をお願いします。

・今回の免除措置について、上下水道課から電話や訪問をすることはありません。

 問合せ先 九度山町役場 上下水道課 電話番号 0736-54-2019(代)

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 上下水道課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:202572
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