水道料金の全額免除について(お知らせ)
九度山町では、物価の高騰が経済的に影響をもたらしている状況を踏まえ、町民生活並びに経済活動を支援するため、下記のとおり水道料金の全額を減免します。
なお、この減免措置について、手続き等を行っていただく必要はありません。
免除の内容
基本料金と超過料金を含む、水道料金の全額を免除します。
※ただし、公共下水道使用料と農業集落排水使用料については、免除の対象外となります。
免除期間
令和7年7月検針分(8月検請求分)と8月検針分(9月請求分)の2か月分
その他
- 免除期間中も、検針業務は通常どおり行います。
- 検針時にお渡ししている「使用料金のおしらせ」には、通常どおり水道料金等が記載されますが、徴収しません。
- 今回の免除措置について、町や上下水道課から電話や訪問をすることはありません。
- 広報くどやま(7月号)で案内したものになります。
広報くどやまで案内した資料『水道料金の全額免除について(220KB)』
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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 上下水道課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 上下水道課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2025年7月7日