本文へ移動

自転車の交通安全

自転車安全利用五則

自転車を運転する際には、「自転車安全利用五則」を守りましょう(平成19年7月10日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)。

(1)自転車は、車道が原則、歩道は例外

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。

(2)車道は左側を通行

自転車は、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しましょう。

(3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

自転車は、歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しましょう。

(4)安全ルールを守る

  • 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
  • 夜間はライトを点灯
  • 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

(5)子どもはヘルメットを着用

道路交通法上、児童または幼児を保護する責任のある者は、児童または幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットを着用させる努力義務があります。

出典元

自転車の安全利用の促進について|内閣府このリンクは別ウィンドウで開きます

参考

知ってる?守ってる?自転車利用の交通ルール|政府広報オンラインこのリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 地域防災課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024813
ページの上へ