本文へ移動

支給年金の種類

支給年金の種類

老齢基礎年金

10年以上(120ヶ月)の保険料納付期間(免除を含む)があるとき、65歳以上から支給されます。
60歳を過ぎていれば繰上げ請求もできます。

障害基礎年金

病気やケガなどで心身に重い障害が残ったとき(20歳以前に障害のあった方も含む)支給されます。

遺族基礎年金

被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡したときに18歳未満の子がある妻または子に支給されます。

子とは次の者に限ります。

・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまで支給されます。

次の場合は、対象外となります。

・亡くなった夫が、障がい基礎年金または老齢基礎年金を受けている場合。
・妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合。

死亡一時金

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。

年金の請求について

加入していた年金が第1号被保険者のみ方

お近くの年金事務所または役場 福祉課で申請できます。

加入していた年金に第2号被保険者および第3号被保険者の加入期間がある方

少しの期間でも第2号被保険者および第3号被保険者の期間がある場合は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
日本年金機構 和歌山東年金事務所 お客様相談室 TEL:073-474-1813

年金を受給されている方が亡くなった場合

年金の未支給請求

年金受給者が死亡した場合、死亡した月の分まで支払われますが、死亡した方に支払われるはずであった年金が残っている場合は、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。また、遺族年金が申請できる場合があります。年金事務所または福祉課までお問合わせください。

未支給年金を請求できる方

亡くなった方と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求できます。

1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
7.その他 3親等以内の親族

年金の未支給請求に関するお問い合わせ先

日本年金機構 和歌山東年金事務所 お客様相談室 TEL:073-474-1813

 

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2018119
ページの上へ