九度山町低所得者支援および定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大網において、令和6年分の所得税および令和6年度分の住民税の定額減税が実施されています。その中で、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付(調整給付金)されました。その後、所得の変動などにより、給付しきれなかった方に対し、不足額を給付します。また、令和5年令和6年両方の所得額が48万を超え、扶養されることができなかった方、専従者として申告し、不足額給付対象外の方も今回の不足額給付金の対象となります。
支給対象となる方
不足額給付1
令和6年度分の住民税に係る合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円)以下の納税者の方で、定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回り、調整給付額の金額を差し引いても、給付不足が生じた方
不足額給付2
- 令和5年、令和6年の所得がどちらも、48万円を超過し、定額減税や調整給付を受けていない方
- 令和5年、令和6年において、事業専従者として申告を行い、定額減税や調整給付を受けていない方
支給方法
「不足額給付金支給確認書(以下「確認書」という。)」「不足額申請書(以下「申請書」)を令和7年6月上旬より順次発送いたします。各書類が届きましたら、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
確認書を受理した日から順次振込を行います。
返送期限:令和7年7月31日(木曜日)必着
※現在、返送期限を延長し、令和7年10月末まで受け付けています。お早めに、ご投函ください。
注意事項
当給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象とはなりません。
詐欺にご注意ください
”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。九度山町から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに九度山町の窓口または最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。