障がいを理由とする差別の解消を推進するための九度山町職員対応要領
障害者差別解消法
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が平成28年4月から施行されました。
この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
内閣府ホームページでは、次のような情報が掲載されています。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令(平成28年政令第32号)
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則(平成28年内閣府令第2号)
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
障がいを理由とする差別の解消を推進するための九度山町職員対応要領
障害者差別解消法では、町などの地方公共団体は、国の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」に即し、行政機関の職員が、障がいを理由とする差別の解消に関して適切に対応するために、必要な要領を定めるよう規定されています。
本町においても、法律の規定に基づき、職員の服務規律の一環として「障がいを理由とする差別の解消を推進するための九度山町職員対応要領」を定めましたので公表します。
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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024年12月13日