皆さんにお願いすること
町職員、測量業者などの土地立ち入りについて
地籍調査では、作業の性質上皆様の土地に立ち入ることがありますので、あらかじめご了承ください。特に、家屋周辺に立ち入る場合は、ひと声お掛けして立ち入るようにしますので、よろしくお願いいたします。
また、山林など見通しの悪いところでは、雑木・草などの刈り払いや枝払いをすることがありますので、あわせてご了承ください。
杭の保存について
筆界杭は皆様にとって大切な杭ですし、測量で埋設した基準杭も、今後筆界杭の復旧測量などが行われるときに必要になってくる杭ですので、大切に保存されますようお願いいたします。
現地立会、成果の閲覧は必ずご出席ください
地籍調査は、土地所有者である皆様のご協力が必要な作業となります。立会・閲覧のときには、あらかじめご案内しますので、必ず印鑑持参のうえ出席くださいますようお願いいたします。
なお、都合で出席できない場合は、代理人をたてることができます。案内文書に委任状を同封いたしますので、代理人から係員へ渡すようにお願いいたします。
筆界が決まらないときは?
地籍調査では筆界杭の設置が最も重要な作業であり、もしこれができないと調査も測量もできず、地域の皆さんや隣の所有者に迷惑をかけるだけでなく、地籍図も作れないことになり、下記の場合、やむを得ず『筆界未定地』の扱いとなります。
- 調査日に土地所有者または代理人等の立会がないため筆界等の確認ができない時。
- 土地所有者または代理人等の現地立会の結果、隣接地との筆界がどうしても決まらない時。
地籍調査事業完了後に筆界が決まったときは?
事業完了後に『筆界未定地』の解消するには、所有者の間で筆界を決定し、自分たちの費用で測量し、法務局に地図と地積の修正の登記申請することになり、大変な手間と経費がかかることになります。
この調査の趣旨を十分ご理解のうえ、筆界は必ず決めていただくことが必要です。
登記関係の処理はお早めに
地籍調査は、土地の表示部分について調査するだけですので、所有権を移転することなどについてはできません。
贈与や売買などで所有者が代わっているのに、登記されていない場合や登記簿上の所有者が既に亡くなっているような場合は、お早めに手続を済ませてい ただくようお願いいたします。調査の際の連絡は、登記簿上の所有者に連絡しますので、実際と違っている場合、連絡が遅れるなどの支障が出てまいります。
九度山町役場 建設課 TEL: 0736-54-2019(代表)