屋外広告物の設置について 立て看板、広告看板、大型ポスターなど屋外広告物を設置する場合は、九度山町長の許可が必要ですので、役場建設課に申請してください。 ただし、ひとつの敷地内で10平方m以下(高さ4m以下)の看板は許可が不要です。 このページに関するお問合せ先九度山町役場 建設課 TEL: 0736-54-2019(代表) 最終更新日:2016年2月23日