景観条例について
平成20年4月に和歌山県の景観施策の骨格となる景観条例を施行するとともに、平成20年度には景観法に基づく県下全域(和歌山市、高野町を除く)を対象とする景観計画を策定しています。
概要
九度山町全域においては、建築物の建築行為や土地造成等の開発行為を行う場合、事前に市町村を通じて和歌山県に届出が必要となります。
景観計画区域
◇九度山町全域
◇高野山町石道周辺特定景観形成地域
- バッファゾーン(慈尊院)
- 国道370号および鉄道沿線
届出対象行為
関連リンク
詳しくは、和歌山県都市政策課のホームページをご覧ください
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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 建設課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 建設課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024年10月1日