在外選挙
国外で居住する日本国民が国政選挙に参加できる制度です。
投票できる選挙は、衆議院議員および参議院議員の選挙区選挙と比例代表選挙です。なお、選挙区選挙において投票できるのは、登録された市町村の属する選挙区となります。
在外投票ができる対象者
在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている方です。
登録の資格
- 日本国民であること
- 年齢が満18歳以上であること
- 住所を管轄する日本大使館や総領事館の管轄区域内に、引き続き3ヵ月以上住所を有していること
在外投票の方法
次の方法があります。
- 在外公館(日本大使館・総領事館など)における在外投票
- 郵便等による在外投票
その他、一時帰国した方や、帰国直後により国内の選挙人名簿に登録されていない方は、日本国内の投票
制度を利用して投票ができます。
在外選挙人名簿への登録申請
制度改正により、申請方法が次のとおりとなりました。
- 申請者本人またはその同居家族の方などが、直接お住まいの住所を管轄する在外公館の窓口で申請(在外公館申請)
在外公館で提出した申請書類は、在外公館から日本国内における最終住所地の選挙管理委員会委員長宛てに
送付されます。選挙管理委員会が書類を審査し、資格があると判断されれば、在外選挙人名簿に登録されます。
- 国外転出する際に、転出届と同時に市町村の窓口で行う申請(出国時申請)
申請者本人またはその代理人が申請書および本人確認書類を提出します。外国に居住後、直接お住まいの住所を管轄する在外公館に在留届を提出してください(インターネットによる提出も可能)。在留届により国外の住所が確認されれば、在外選挙人名簿に登録されます。
国外に転出される方で在外選挙人名簿への登録を希望される方は、次のデータを御活用ください(事前に申請書を作成可能)。
在外選挙人証の交付
在外選挙人名簿に登録された後、選挙管理委員会は在外選挙人証を交付します。在外選挙人証は、選挙管理委員会から申請した在外公館に送付され、申請者に渡されます。
このページに関するお問合せ先
選挙管理委員会事務局(総務課) TEL: 0736-54-2019(代表)
選挙管理委員会事務局(総務課) TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024年8月13日