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社会保障・税番号制度(マイナンバー)独自利用事務について

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは住民票を有する全ての方に一人一つの番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。

マイナンバー制度が導入されて以降、地方公共団体では行政事務の効率化を図ることができ、また、申請者においても従来必要であった社会保障、税、災害対策の分野における手続での添付書類が減るなど手続の簡略化が図られています。

独自利用事務とは

マイナンバー(個人番号)は、原則として番号法に定められた事務に限り利用することができますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって各地方公共団体が条例で定めた事務については、「独自利用事務」としてこれを利用することができます。 当町では、番号法第9条第2項に基づき、下記の条例で独自利用事務を定めるとともに、その詳細を関連規則に規定しています。

個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出書

番号法に定める法定事務に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める要件を満たす場合に限り、個人情報保護委員会に届出書を提出し、承認を受けることで法定事務と同様に情報連携を行うことができます。

当町では、個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出書の承認を受けているのは下記の4事務です。

子どもの医療費支給に関する事務

根拠規範

重度心身障害者等の医療費支給に関する事務

根拠規範

ひとり親等の医療費支給に関する事務

根拠規範

老人の医療費支給に関する事務

根拠規範

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 総務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2026318
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