令和7年度税制改正(いわゆる年収の壁)に関する概要
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
1.給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
2.扶養控除等の控除対象になる上限所得の見直し
配偶者控除や扶養控除等の適用を受けられる所得の要件が変更となります。
扶養と課税の基準については、以下の表の通りとなります。
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給与収入金額 (所得金額) |
所得税 | 住民税所得割 | 住民税均等割 | 扶養 |
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160万超 (95万超) |
課税 | 課税 | 課税 | 非対象 |
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123万超~160万 (58万超~95万) |
非課税 | 課税 | 課税 | 非対象 |
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108万超~123万 (43万超~58万) |
非課税 | 課税 | 課税 | 対象 |
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103万超~108万 (38万超~43万) |
非課税 | 非課税 | 課税 | 対象 |
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103万以下 (38万以下) |
非課税 | 非課税 | 非課税 | 対象 |
※収入が給与のみの場合です。ほかの収入がある場合はこの限りではありません。
各種扶養控除等の所得の要件は以下の通りです。
・同一生計配偶者や扶養親族の所得:前年中の所得が58万円以下
・ひとり親の生計を一にする子の所得:前年中の所得が58万円以下
・雑損控除の対象となる資産の所有者の所得:前年中の所得が58万円以下
・勤労学生の所得:前年中の所得が85万円以下
3.特定親族特別控除の創設
19歳から23歳未満の扶養親族(特定扶養親族)について、令和8年度から特定扶養親族の年間所得(令和7年中所得)が扶養対象となる58万を超える場合であっても、下の表のとおり所得金額に応じて所得控除を受けることができる新たな控除枠が創設されました。
なお、これに該当するのは以下の3つの条件をすべて満たす場合に限ります。
【条件】
①配偶者を除く19歳から23歳未満の生計を一にする親族
②年間所得が123万以下(※専従者給与を受けているものを除く)
③扶養控除の対象でない
| 所得金額(※給与換算) | 控除額 |
| 58万超~95万以下(123万超~160万以下) | 45万 |
| 95万超~100万以下(160万超~165万以下) | 41万 |
| 100万超~105万以下(165万超~170万以下) | 31万 |
| 105万超~110万以下(170万超~175万以下) | 21万 |
| 110万超~115万以下(175万超~180万以下) | 11万 |
| 115万超~120万以下(180万超~185万以下) | 6万 |
| 120万超~123万以下(185万超~188万以下) | 3万 |
参考
年間の給与収入で見た変化
| 住民税非課税 | 扶養対象収入 | 19歳以上23歳未満の控除対象収入 | 所得税非課税 |
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93万円 ↓+10万 103万円 |
103万円 ↓+20万 123万円 |
103万円 ↓+57万 160万円 (45万の控除を受けられる上限) |
103万円 ↓+57万 160万円 |
所得税に関する改正については、以下のページをご覧ください。
国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
財務省「令和7年度税制改正(令和7年3月発行)」
総務省「税制改正(地方税)」