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法人等の町民税

法人等の町民税は、町内に事務所、事業所または寮等をもつ法人等にかかる税金で、個人の町民税と同じように均等割と法人等の所得に応じて課税される法人税割とがあります。

納める法人等(納税義務者)

以下の要件に応じて、均等割と法人税割が課税されます。

納税義務者

納める税金

町内に事務所または事業所を有する法人

均等割、法人税割

町内に寮等を有する法人で、町内に事務所または事業所を有しないもの

均等割

町内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く。)

均等割

税率

1.均等割

均等割の税率は資本金等の額(資本金等の額が、資本金の額および資本準備金の額の合計額または出資金の額に満たない場合は、資本金の額および資本準備金の額の合計額または出資金の額)と従業員の数により、事務所等所在地市町村ごとに課税されます。

区分

資本金等の額

従業員数

税率(年額)

9号法人

50億円超

50人超

3,000,000円

8号法人

10億円超 ~ 50億円以下

50人超

1,750,000円

7号法人

10億円超

50人以下

  410,000円

6号法人

1億円超 ~ 10億円以下

50人超

  400,000円

5号法人

1億円超 ~ 10億円以下

50人以下

  160,000円

4号法人

1千万円超 ~ 1億円以下

50人超

  150,000円

3号法人

1千万円超 ~ 1億円以下

50人以下

  130,000円

2号法人

1千万円以下

50人超

  120,000円

1号法人

1千万円以下

50人以下

   50,000円

2.法人税割の税額は、法人税額の6.0%となります。

申告納期限

事業年度終了2ヶ月以内(法人税において申告の提出期限の延長が認められている法人は、法人町民税においても期限が延長されます。)

法人税法第2条第6項の公益法人等で均等割のみ課されるものおよび法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものにあっては、前年4月1日~3月31日までの期間中に事務所等を有していた事実に基づいて算定した額を毎年4月30日までに申告して納めます。

法人の届け出について

法人の設立・登記事項の変更・法人の解散などの異動については、書面またはeLTAXを活用した電子申告のいずれかの方法で届け出を行ってください。

法人(設立・変更・解散等)届出書PDFファイル(88KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

届出書の添付書類

  • 定款、規則、規約またはこれに準ずるものの写し 1部(設立届等、本町に初めて事務所等を置く場合)
  • 登記簿謄本または抄本 1部
  • 異動の事実がわかる書類の写し 1部(履歴事項証明など)

お問い合わせ

税務課 住民税係
電話:0736-54-2019(代表) FAX:0736-54-2022

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 税務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:20241211
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