過疎地域自立促進特別措置法における固定資産税の課税免除について
過疎地域自立促進特別措置法の規定により、過疎地域に指定されている九度山町内の産業振興を図るため、製造業、旅館業または農林水産物等販売業の用に供する設備を令和3年3月31日までに新設または増設した場合、「九度山町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除の適用が受けられます。
なお、令和3年4月1日以降の取得等に関しては、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用となります。
⇒過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除について
適用要件
- 青色申告を行う法人または個人が令和3年3月31日までに取得した設備であること。
- 製造業、旅館業および農林水産物等販売業のいずれかであること。
- 設備の取得価格の合計額が、2,700万円を超えていること。
対象資産
- 家屋
建物およびその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
- 土地
上記家屋に係る土地(土地の取得金額は、取得価格要件に含めません)
ただし、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る。
- 償却資産
機械および装置のうち、直接事業の用に供するもの(旅館業は除く)
課税免除対象期間
対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年間
減免の申請について
新たに固定資産を課されることとなった年の1月31日までに、「固定資産課税免除申請書」のほか、以下の書類を添えて税務課固定資産係へ提出してください。
固定資産課税免除申請書(64KB)
- 固定資産減価償却明細書
- 法人税または所得税の確定申告書の写し(別表1)
- 減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(申告書別表16(1)または(2))
- 特別償却の償却限度額の計算に関する附表(特別償却をしていない場合は、その理由書)
- 償却資産明細書(機械および装置に一連の番号を付すること)
- 事業所の案内図(土地の地番および事業所の全体の配置が記載されているもの)
- 工場等の配置図・平面図(家屋が該当する場合は、建物登記簿の写し)
- 償却資産の配置図、写真(工場の見取り図に該当する機械装置を配置し、5.と同じ一連の番号を付すること)
- 当該資産がどの工程で使用されるかを示したフロー図(生産ライン)
- 土地売買契約書、土地登記簿の写し(対象の土地がある場合)
- 決算書(当期分および前期分の貸借対照表、損益計算書)
- 生産高比較表(当期分および前期分の月別売り上げ比較表)
- 年次別建設計画書(翌年度以降3カ年)
- 事業内容がわかるパンフレット等
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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 税務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 税務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024年12月11日