高齢者虐待について
高齢者虐待について
高齢者虐待とは何ですか?
高齢者虐待とは、高齢者の権利や生命、健康、財産が損なわれるような状況のことをいいます。 社会問題にもなっていて、平成18年度には高齢者虐待に関する法律ができました。
高齢者虐待を、養護者による高齢者虐待、および要介護施設従事者等による高齢者虐待に分けて定義しています。
- 養護者とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者以外のもの」とされており、金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅の鍵の管理など、何らかの世話をしている者が該当すると考えられます。
- 要介護施設従事者等とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)および介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する「養介護施設」または「養介護事業」の業務に従事する職員です。
どんな場合に高齢者虐待にあたりますか?
高齢者虐待には、次の5つがあります。
身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行等を加えることをいいます。
(例)高齢者に暴力をふるう、無理やり食事を口にいれる、ベッドに縛り付ける など
介護・世話の放任・放棄
高齢者を衰弱させるような長時間の放置など、介護を行うものが養護(世話)を著しく怠ることをいいます。
(例)入浴しておらず異臭がする、衣服が汚れている、治療が必要なのに病院につれていかない など
心理的虐待
高齢者に対する暴言や拒否的な対応により著しく心に傷を負わせることをいいます。
(例)怒鳴る、ののしる、家族や親族・友人等の団らんから排除する など
性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者にわいせつな行為をさせることをいいます。
(例)人前で排泄をさせたりおむつ交換をする、下半身を裸のままにする など
経済的虐待
高齢者から不当に財産上の利益を得ることをいいます。
(例)高齢者の年金や預貯金を無断で使う、入院や受診、介護保険サービス料を支払わない など
高齢者虐待はどんな人が起こしているのですか?
介護をする人のストレス増大、高齢者の認知症状が進んだなどが引き金になって起こります。 国の実態調査(R2年度)では、虐待を行った者の内訳で、1位:息子(39.9%)、2位:夫(22.4%) 3位:娘(17.8%)と、家族による虐待が多くを占めています。
高齢者虐待に気づいたら
高齢者虐待の相談窓口は市町村になります。 高齢者虐待は、未然防止・早期発見がとても大切です。
気になることがありましたら、次の連絡先まで連絡・相談をお願いします。(相談者・通報者の秘密は守ります)
- 九度山町福祉課(0736-54-2019)
- 九度山町地域包括支援センター(0736-54-2233)
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)