医療費の軽減について
乳幼児医療費について
対象者
健康保険に加入している0歳から6歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある乳幼児。
保護者の所得制限はありません。
生活保護やひとり親家庭医療費助成制度等の公費助成を受けている場合は対象外です。
申請方法
福祉課へ申請してください。
対象者となる方には、出生や転入等の手続きのときにご案内します。
使用方法
県内で受診する場合は、乳幼児医療費受給資格証を医療機関等の窓口に提示することで適用されます。
県外で受診した場合は、医療機関等の窓口で自己負担金を支払い、医療機関等が発行した領収書(保険点数の入ったもの)と認印を持って福祉課へ申請してください。
変更・喪失について
住所や健康保険証に変更があった場合は、福祉課に必ず届け出を行ってください。
子ども医療費について
対象者
6歳に達する日以降の最初の4月1日から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども。
保護者の所得制限はありません。
生活保護やひとり親家庭医療費助成制度等の公費助成を受けている場合は対象外です。
申請方法
福祉課へ申請してください。
対象者となる方には、転入等の手続きのときにご案内します。
使用方法
県内で受診する場合は、子ども医療費受給資格証を医療機関等の窓口に提示することで適用されます。
県外で受診した場合は、医療機関等の窓口で自己負担金を支払い、医療機関等が発行した領収書(保険点数の入ったもの)と認印を持って福祉課へ申請してください。
変更・喪失について
住所や健康保険証に変更があった場合は、福祉課に必ず届け出を行ってください。
ひとり親家庭医療費について
対象者
配偶者のいない母または父で、18歳未満の児童を扶養している方とその18歳未満の児童。
母または父の所得制限はありません。
生活保護や重度心身障害児者医療費助成制度などの公費助成を受けている場合は対象外です。
申請方法
福祉課へ申請してください。
使用方法
県内で受診する場合は、ひとり親家庭医療費受給資格証を医療機関等の窓口に提示することで適用されます。
県外で受診した場合は、医療機関等の窓口で自己負担金を支払い、医療機関等が発行した領収書(保険点数の入ったもの)と認印を持って福祉課へ申請してください。
変更・喪失について
住所や健康保険証等に変更があった場合は、福祉課に必ず届け出を行ってください。
老人医療
67歳以上、70歳未満の方が対象となります。ただし、所得制限があります。
県外の病院等で診療を受けられたときは、病院の窓口で自己負担金を支払い、病院等が発行した領収書(点数の入ったもの)と受給者証・認印を持って福祉課窓口に請求してください。
重度心身障害児(者)医療
対象者
身体障害者手帳1級・2級および3級、療育手帳A1・A2、特別児童扶養手当1級に該当する児童、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当する方。交付には、所得制限等があります。
また、身体障害者手帳3級の方は、入院医療費に限ります。
申請方法
該当される方は、福祉課よりご案内します。
使用方法
県内で受診する場合は、重度心身障害児(者)医療費受給者証を医療機関等の窓口に提示することで適用されます。
県外で受診した場合は、医療機関等の窓口で自己負担金を支払い、医療機関等が発行した領収書(保険点数の入ったもの)と認印を持って福祉課へ申請してください。
変更・喪失について
住所や健康保険証等に変更があった場合は、福祉課に必ず届け出を行ってください。
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)