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児童手当

令和6年10月以降から児童手当の制度が拡充されました 

児童手当とは

児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している方に支給されます。

受給資格者

  1. 九度山町に住民票のあるお子さんを養育している父母(※)、または未成年後見人

※生計を維持する程度の高い父または母に支給します。
※父母が離婚協議中等により、別居している場合は、お子さんと同居している父または母に優先的に支給します。

  1. 父母等が海外に住んでいる場合に、父母等の指定を受けてお子さんを養育している人(父母指定者)
  2. 父母等や父母指定者に養育されていないお子さんを養育し生計を維持している人

児童福祉施設等や里親に措置(原則、2か月を超える措置)されているお子さんについては、施設の設置者や里親が受給対象者となります。

公務員の場合は、職場での受給となりますので、職場でお問い合わせください。

支給額

児童の年齢

児童手当の額(一人あたり月額)

3歳未満

15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)

※「第3子以降」とは、児童および児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

 「第3子以降」のカウント方法はこちらPDFファイル(322KB)をご確認ください。

支給日

4月15日・6月15日・8月15日・10月15日・12月15日・2月15日(各前月分まで2カ月分を支払います。)
土日祝日の場合は、直前の金融機関の営業日となります。

 

児童手当の届出について

手続き期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内に行ってください。
原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

新規認定請求手続きについて

新たに受給資格が生じたとき(第1子の出生、転入、児童を監護するようになった場合など)は新規認定請求をしてください。

認定請求時等に必要なもの

  • 請求者の健康保険情報がわかるもの※1
  • 請求者名義の預金通帳等(口座番号等が確認できるもの)
  • 請求者および配偶者のマイナンバーカードもしくは個人番号通知カード
  • 来庁者の本人確認できるもの(運転免許証等)

※1   健康保険情報のわかるものとは、下記の書類のことを指します。

・健康保険証
・資格確認書
・保険情報のお知らせ
・マイナポータルの健康保険情報画面を印刷したもの

現況届

6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。該当する受給者の方には毎年5月下旬頃、郵送にて現況届を発送します。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

申請期間:6月1日~6月30日

そのほかにこんな時は届け出を

額改定請求書

2人目以降の出産で養育される児童に増減がある時など

受給事由消滅届

受給者が他の市区町村へ転出する時や公務員となった時、また監護養育する児童がいなくなった時など

住所変更届

九度山町内で受給者の住所が変わった時、または監護養育している児童の住所が変わった時

氏名変更届

受給者や監護養育している児童の氏名が変わった時
受給者の氏名が変わった場合は、振込口座の変更手続も必要です。

別居監護等申出書

監護養育する児童が受給資格者と別住所の場合は、届出が必要です。

詳しくは、担当課へお問い合わせください。

その他の制度

児童手当からの学校給食費等の申出徴収について

児童手当受給者が、原則、保育料や学校給食費等を滞納している場合に、児童手当の支給額の全部または一部をそれらの費用の支払いに充てる申出をしていただくことにより、児童手当から徴収を実施する制度です。

寄附

受給資格者が次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童手当の支払いを受ける前に、当該児童手当の額の全部または一部を市町村に寄附する旨を申し出ることができます。

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2025625
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