児童手当の制度が拡充されます
児童手当について、令和6年10月分(12月支給分)の手当から制度の一部が変わり、以下のとおり拡充されます。
支給期間延長
支給対象期間が現行の中学生以下から、高校生年代(18歳年度末)まで延長されます。
所得制限撤廃
所得制限が撤廃となり、全員が支給対象となります。
支給額の増額
0歳から3歳の誕生月まで(第1子・第2子)月額15,000円
3歳から高校生年代(第1子・第2子) 月額10,000円
0歳から高校生年代(第3子以降) 月額30,000円
※大学生年代(22歳年度末まで)の子から第1子目とカウントし、多子加算が適用されます。
支払回数の見直し
支払月が年3回から年6回の偶数月に変更となります。また、令和6年10月支給(令和6年6月から9月分児童手当)を最後に、支払通知はがきの発送は廃止となります。
新たに申請が必要な方
・所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当を受給していない方
・高校生年代(18歳年度末)以下の児童を養育しており、現在児童手当を受給していない方
・現在児童手当受給中であり、大学生年代(18歳年度末から22歳年度末まで)の子と高校生以下の子を合計3人以上養育している方
申請方法
新たに申請が必要な方につきましては、個別に郵送にて、ご案内させていただきます。
上記に該当するが郵送されていない等ありましたら、福祉課までご連絡ください。
公務員の方は、勤務先へお問い合わせください。
制度改正後の初回支給日
令和6年12月13日(金)
関連リンク
2024年10月分から児童手当が大幅拡充!対象となるかたは必ず申請を|政府広報オンライン
最終更新日:2024年11月26日