保育料(利用者負担額)について
保護者が負担する保育料を九度山町で決定しています。
保育料は下の表のとおりです。
保育料の基礎
- 4月分~8月分については、原則として父母の前年度分、9月分~3月分については、父母の当年度分の市町村民税所得割課税額で決定し、保護者へ通知致します(税額控除がある場合は、適用前の税額となります。)。
- 保護者の同意を得た後課税状況を調査し、決定させていただきます。
- 税額の合計範囲は、その児童と同一の世帯に属して生計を一にしている父母およびそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)になります。
※原則として父母いずれかが課税されている場合は、父母以外の者の税額を算定の数値に入れません。
保育料の減免措置
- 災害その他特別な事情で納入が困難となった場合
- 児童が病気、ケガで1ヶ月の内15日以上欠席する場合。ただし、診断書の添付が必要になります。
このような場合は、九度山保育所または役場福祉課へ申し出てください。
国および県による保育料の減免措置については下の表のとおりです。
※年収360万円未満世帯について、ひとり親世帯等以外は市町村民税所得割課税額57,700円未満、ひとり親世帯等は市町村民税所得割課税額77,101円未満になります。
給食費
給食費は主食費(ご飯・パン等)と副食費(おかず・おやつ等)に分かれています。
0歳から2歳児の給食費は保育料に含まれています。一方、3歳から5歳児の給食費は令和6年10月から和歌山県で県内小中学校等の給食費が無償化されたことに伴い、九度山保育所に入所している九度山町在住の子どもに対し、給食費を全額補助し、無償となっております。
※広域入所を利用している児童の給食費について、主食費・副食費どちらも保護者に負担していただく形になります。ですが副食費については、年収360万円未満の世帯とすべての世帯の第3子以降の子どもについて、副食費の費用が免除されます。
保育料の支払
保育料の支払方法については、下の表のとおりです。
支払期限 | 口座引落・納付可能金融機関 | |
---|---|---|
口座 振替 |
月末(12月のみ25日) |
紀陽銀行各支店、南都銀行各支店、和歌山農業協同組合各支店、ゆうちょ銀行 |
納付書 |
翌月10日 |
紀陽銀行各支店、南都銀行各支店、和歌山農業協同組合各支店、ゆうちょ銀行・郵便局 ※和歌山県内の各支店に限ります。 |
なお、支払期限について、土曜日の場合は翌々日、日曜日・祝日の場合は翌日になります。
納付には便利な口座振替をお勧めします。
口座振替をご利用の方は、領収書の発行をしませんので通帳の記帳にてご確認ください。
また、通帳の預金残高が不足していますと振替が出来ませんので、振替日前日までに預金残高の確認をお願いいたします。
なお、申し込みのタイミングによってはご希望の時期からご利用できない場合があります。
窓口での申し込み
振替を依頼される金融機関の預金通帳と印鑑を各金融機関にご持参いただき、備え付けの「九度山町税等口座振替依頼書」に必要事項を記入押印のうえ、窓口へお申込ください。
なお、橋本市外・伊都郡外の上記金融機関には、この口座振替依頼書が備えられていませんので、お手数ですが、役場福祉課までご連絡いただきますようお願いします。
ネット申し込み ※紀陽銀行、南都銀行に限ります。
下のURLから、入力画面にそって手続きを行ってください。
なお、銀行口座およびキャッシュカードをお持ちでない方はご利用できません。