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漏水を修理された場合の水道料金の減免について

漏水の見つけ方

 水道使用量が平常と比べて異常に多いと思われたら、水道の給水栓を全部閉め、水道メーターを確認してください。水道メーターについている星形をしたパイロットマークが動いていたらどこかで漏水をしています。

         漏水の見つけ方

漏水を発見したときは

自分でできる漏水の確認方法

 水道メーターから蛇口までの配管や貯水槽で水漏れ・故障を発見したときは、早急に九度山町指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。

 修理費用はお客さまの負担となります。 

 九度山町指定給水装置工事事業者一覧このリンクは別ウィンドウで開きます

漏水減免申請

適用条件

  • 水道メーターから蛇口までで発生した漏水であり、既に修繕が完了していること。
  • 地中、床下および壁中の給水管からの漏水でお客さまにおいて発見が困難であること。
  • 蛇口の閉め忘れや修繕を怠る等、お客さまの不注意でないこと。
  • 過去1年以内に同一給水装置で減免を行っていないこと。

適用期間

 使用水量の減免は、原則として1か月分となります。ただし、修繕工事が大規模な場合は2か月分となる場合があります。

漏水量の算定

 漏水分が含まれる使用水量から、前回検診時の使用水量や前年同月の使用水量など、漏水がなかったと仮定した場 合に使用したと推定される水量を差し引いた水量を漏水量とします。

減量の基準 

 漏水量の50%を減量します。

 ただし、減量する水量が、漏水がなかったと仮定した場合に使用したと推定される水量の3倍を超える場合は、漏水がなかったと仮定した場合に使用したと推定される水量の3倍の水量となります。

提出書類様式

 水道料金減免申請書(Word形式ワードファイル(9KB)PDF形式PDFファイル(68KB)

 漏水修繕証明書(Word形式ワードファイル(9KB)PDF形式PDFファイル(71KB)

 自己修繕報告書(Word形式ワードファイル(9KB)PDF形式PDFファイル(73KB)) (トイレのボールタップ等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替えで配管を伴わないものに限ります。)

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 上下水道課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2026716
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