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犯罪被害者支援

九度山町犯罪被害者等支援条例の制定について

九度山町では、令和3年3月に「九度山町犯罪被害者支援条例」を制定し、同年4月1日から施行しました。

条例制定の目的

犯罪被害者の支援に関し、基本理連を定め、並びに町、町民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減および回復を図り、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とするものです。

条例の概要

基本理念

  • 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、被害の状況および原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われなければならない。
  • 犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉または生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。

主な施策

相談および情報の提供

相談窓口を設置し、犯罪被害者が直面している問題について相談に応じるとともに、必要な情報の提供および関係機関等への連絡調整を行います。

見舞金の支給

犯罪行為により死亡した町民の遺族または傷害を受けた町民に対し、申請に基づき「見舞金」を支給します。

見舞金の種類

  遺族見舞金  傷害見舞金
金額  30万円 10万円
対象 被害者の遺族 被害者本人

町が規定する支給の制限に該当する場合は支給されません。また、その他にも条件がありますので、詳しくは住民課住民係までお問い合わせください。

その他

居住安定のための支援 など 

相談窓口

住民課 住民係

電話番号:0736-54-2019(内線107)

受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分

関係機関団体

公益社団法人 紀の国被害者支援センター(和歌山県公安委員会指定犯罪被害者等早期援助団体)

電話番号:073-427-1000

受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前10時00分~午後4時00分

土曜日(祝日、年末年始を除く)午後1時00分~午後4時00分

橋本警察署

電話番号:0736-33-0110

和歌山県 県民生活課

電話番号:073-441-2350

受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前9時00分~午後5時45分

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:20241211
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