町営住宅の申込資格など
ここでは、町営住宅に申し込むために必要な資格や条件についてご案内します。
申込資格
次の(1)から(6)のすべての条件を満たしていなければ、申し込むことはできません。
(1)同居または同居しようとする親族がある2人以上の世帯
- 婚約者のある方・内縁関係にある方も申し込みできます(ただし、内縁関係にある方は、その関係が住民票等で確認できることが必要です)。
- 婚姻予定で申し込む場合は、別途町が指定する日までに婚姻の事実が確認できる書類を提出していただきます。
- 親子・夫婦等を世帯の基本としており、世帯を不自然に分割または合併した申し込みは無効となります。
- 単身世帯における申込みもできますが、入居申込者数が募集戸数を超える場合は、2人以上の世帯が優先となります。ただし、下記の優先対象世帯もしくは裁量世帯に該当する場合はこの限りではありません。
(2)収入基準に合う方
- 政令月収が158,000円以下(裁量世帯は214,000円以下)の世帯であることが必要です。
(3)現在、住宅にお困りの方
- 持ち家のある方は、家屋を所有したままでは入居できません。
(4)九度山町内在住者または九度山町内で勤務されている方
- 九度山町内に住民登録または外国人登録のある方。
- 九度山町内に職場がある方。
- 町外から入居する場合、その者の親族が町内に居住していること。
(5)過去に住んでいた町営住宅で違反行為のない方
- 過去に町営住宅に入居していた方については、九度山町町営住宅設置および管理条例・規則等に違反していない方。
- 家賃の滞納や無断退去等をしていない方。
(6)暴力団員でない方
- 申込者本人または同居者(同居予定者を含む)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)である場合は、入居者資格がありません。
優先対象世帯
次の1から6に該当する世帯の方が対象となります。ただし、優先の順位はありません。
(1)20歳未満の子を扶養している寡婦(夫)
(2)引揚者
(3)炭鉱離職者
(4)高齢者
(5)心身障害者
(6)速やかに町営住宅に入居することを必要としていると認めた者
裁量世帯
次に該当する世帯の方は、裁量世帯に該当します。裁量世帯の方は計算後の月収額が158,000円を超えるときでも、214,000円以下であれば申し込みできます。
入居者または同居者にアからオに該当する者である場合。
ア 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(一)から(三)の障害の種類に応じ定める程度である者
(一)身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する者であること。
(二)精神保険および精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級または2級のいずれかに該当する者であること。
(三)前項に規定する精神障害の程度に相当する程度の者であること。
イ 戦傷病者特別救護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までまたは同法別表第1号表ノ3の第一款症の者であること。
ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者があること。
エ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者があること。
オ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者であること。
- 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の者であること。
- 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者があること。
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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 建設課 TEL: 0736-54-2019(代表)
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最終更新日:2024年8月13日