中山間地域等直接支払制度について
中山間地域等直接支払制度第5期対策が令和2年度から5年間実施されます。
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国および地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施してきており、令和2年度から第5期対策(令和2年度から令和6年度まで)が実施されています。
具体的には、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
集落等に支払われた交付金は、共同で行う農業生産活動や農地の耕作者への支払に使用されています。平成27年度からは、法律に基づいた安定的な措置として実施されることになります。
中山間地域等直接支払制度第5期対策パンフレット(1501KB)
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律について
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」は、農業の有する多面的機能の維持・発揮のための地域の共同活動や営農活動に対し、国、都道府県および市町村が支援を行うものであり、平成27年4月から施行されています。
中山間地域等直接支払は、多面的機能支払、環境保全型農業直接支払とともに、「日本型直接支払制度」として、この法律に基づいて実施することとなります。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の詳しい内容につきましては、農林水産省のホームページをご覧ください。
対象となる地域
地域振興8法の指定地域および和歌山県知事が指定する地域
対象となる農用地
傾斜等一定の基準を満たす農業振興地域農用地区域内の一団の農用地
※農振農用地は町が設定しています。
※一団の農用地とは、農用地面積が1ヘクタール以上の団地または集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ヘクタール以上のもの
対象者
集落協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動を行う農業者等
対象となる行為
農業生産活動等を継続するための活動(8割単価)
(1)農業生産活動等
例:耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動(泥上げ、草刈り等)
(2)多面的機能を増進する活動
例:周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護
体制整備のための前向きな活動(10割単価)
農業生産活動等を継続するための活動に加え、集落戦略の作成が必要です。
集落戦略とは
集落戦略とは、協定農用地の将来像並びに、協定農用地を含む集落全体の将来像、課題、対策について、協定参加者で話し話し合いを行いながら作成していただく、集落全体の指針です。
本町の取組状況
本町では、現在11集落が取り組んでいます。
(令和5年度実施状況)
集落名 |
参加人数(戸) |
協定面積(平方メートル) |
交付金額(円) |
---|---|---|---|
広良集落 |
25 |
103,534 |
952,512 |
古曽部集落 |
3 |
25,617 |
235,676 |
入郷集落 |
17 |
96,316 |
886,107 |
慈尊院集落 |
50 |
375,710 |
3,456,532 |
椎出集落 |
55 |
255,842 |
2,353,746 |
下古沢集落 |
28 |
259,517 |
2,387,556 |
中古沢集落 |
14 |
69,230 |
636,616 |
上古沢・笠木集落 |
11 |
47,103 |
433,347 |
河根集落 |
35 |
275,931 |
2,538,565 |
丹生川集落 |
13 |
85,924 |
790,500 |
山崎集落 |
3 |
26,143 |
240,515 |
合 計 |
254 |
1620,867 |
14,911,972 |
申請手続き等
集落協定を策定する集落および集落協定を変更する集落は、当該年度の6月30日までに集落協定書等を提出してください。
詳しくは産業振興課までお問合わせください。
関連リンク
中山間地域等直接支払制度の詳細につきましては、農林水産省のホームページをご覧ください。
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九度山町役場 産業振興課 TEL: 0736-54-2019(代表)