相続等による農地取得の届出(農地法第3条の3)について
平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続などによって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届け出をしなければならないことになりました。(権利を取得した土地が農地でない場合は不要です。)
届出が必要な人
農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人
- 相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む)
- 時効取得
- 法人の合併・分割
届出に必要なもの
- 農地法第3条の3の規定による届出書(農地の相続等の届出書)
- 農地の権利を取得したことがわかる書類(コピー可)
(相続登記済みの登記全部事項証明書または登記完了証(電子申請)) - 代理人が届出をする場合は、委任状
※届出に係る手数料等は不要
届出の期間
届出時期につきましては、農地または採草放牧地の権利取得をしたことを知った時点からおおむね10ヶ月以内に届出を行ってください。
届出方法
農業委員会事務局へ届出書および添付書類を各1部提出してください。
(届出書を受理し処理を行った後、受理通知書を郵送します。)
様式ダウンロード
注意事項
- この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。
権利取得の効力を発生させるものではないことに注意してください。
所有権移転登記は別途必要となります。 - 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。
- 権利を取得した土地が、既に許可等で農地以外に転用しているが、地目変更登記をしていなかった場合は、農地ではありませんので、速やかに地目変更の手続きを法務局で行ってください。
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このページに関するお問合せ先
農業委員会事務局(産業振興課) TEL: 0736-54-2019(代表)
農業委員会事務局(産業振興課) TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024年8月9日