マイナンバー制度
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは住民票を有する全ての方に一人一つの番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。
マイナンバー制度が導入されて以降、地方公共団体では行政事務の効率化を図ることができ、また、申請者においても従来必要であった社会保障、税、災害対策の分野における手続での添付書類が減るなど手続の簡略化が図られています。
マイナンバーとは
マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有する全ての国民にマイナンバーが通知され、平成28年1月より利用が開始されます。
マイナンバーの通知は、地方公共団体情報システム機構から住民票に登録されている住所宛てにマイナンバーが記載された「個人番号通知書」を送ることで行われます。
関連リンク
- 個人情報保護委員会トップページ
- 社会保障・税番号制度<マイナンバー>について|国税庁
- マイナンバー(個人番号)とは|地方公共団体情報システム機構
- 地方公共団体情報システム機構トップページ
- ぴったりサービス
- マイナポータル
- 法人番号公表サイト|国税庁
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 総務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
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最終更新日:2024年9月17日