社会保障・税番号制度<マイナンバー>独自利用事務について
独自利用事務とは
マイナンバー(個人番号)は、原則として番号法に定められた事務に限り利用することができますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって各地方公共団体が条例で定めた事務については、「独自利用事務」としてこれを利用することができます。 当町では、番号法第9条第2項に基づき、下記の条例で独自利用事務を定めるとともに、その詳細を関連規則に規定しています。
- 九度山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例
(88KB)
- 九度山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例施行規則
(95KB)
個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出書
番号法に定める法定事務に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める要件を満たす場合に限り、個人情報保護委員会に届出書を提出し、承認を受けることで法定事務と同様に情報連携を行うことができます。
当町では、個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出書の承認を受けているのは下記の4事務です。
子どもの医療費支給に関する事務
根拠規範
- 九度山町老人等医療費の支給に関する条例
(115KB)
- 九度山町乳幼児医療費の支給に関する規則
(400KB)
- 九度山町子ども医療費の支給に関する条例
(79KB)
- 九度山町子ども医療費の支給に関する条例施行規則
(3701KB)
重度心身障害者等の医療費支給に関する事務
根拠規範
ひとり親等の医療費支給に関する事務
根拠規範
老人の医療費支給に関する事務
根拠規範
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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 総務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 総務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2025年2月28日