本文へ移動

国民健康保険税の納付について

国民健康保険税の納付には、大きく分けて2つの方法があります。年金から天引きされる特別徴収と、納付書または口座振替により納めていただく普通徴収です。

特別徴収

65歳以上75歳未満の世帯の世帯主であって、年額18万円以上の年金を受給されている方で、支給される年金から国民健康保険税を差し引いて納めていただく方法です。

特別徴収の対象者となるのは、以下の項目すべてに該当する方になります。

  • 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること。
  • 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65~74歳であること。
  • 国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと。

仮徴収は前年度の国民健康保険税から計算した金額となります。

年度途中で国民健康保険税の金額が変更または世帯主が変更になった際に、増額の場合は、特別徴収をしたまま、増額分を普通徴収で納めていただく場合があります。また、特別徴収を中止して、普通徴収にて納付いただく場合があります。

特別徴収により納めていただく方には、国民健康保険税仮算定納税通知書を4月に、国民健康保険税納税通知書を7月にお送りいたします。

仮徴収:4月、6月、8月

本徴収:10月、12月、2月

普通徴収

納付書または口座振替により納めていただく方法です。

普通徴収により納めていただく方には、国民健康保険税納税通知書を7月にお送りいたします。

令和6年度の普通徴収の方の納期限は下表のとおりです。

期別 納付期限

第1期

令和6年7月31日

第2期

令和6年9月2日

第3期

令和6年9月30日

第4期

令和6年10月31日

第5期

令和6年12月2日

第6期

令和6年12月25日

第7期

令和7年1月31日

第8期

令和7年2月28日

第9期

令和7年3月31日

保険税は納期内に納付してください

納め忘れがないよう、口座振替をご利用ください。納付が困難な場合は、滞納のままにせず、早めに税務課までご相談ください。

保険税を滞納すると以下のようなことがあります。

  • 督促を受けたり、延滞金が加算されたりします。
  • 令和6年12月2日以降、被保険者証が発行されなくなることに伴い、短期被保険者証(短期証)や被保険者資格証明書も発行されなくなります。これに代わり、定期的な分割納付や特別な事情の届け出がないまま、1年以上前の国民健康保険税を滞納している方につきましては、「特別療養費の支給対象者」になります。特別療養費の支給対象者となった場合、医療機関を受診する際に窓口負担がいったん10割になりますが、後日住民課にて手続きを行っていただき一部負担金を差し引いた金額の返還を受けることが出来ます。                                                     分割納付されている方も、納付が途切れたり、納付相談に応じない場合は特別療養費の支給対象者になる可能性がありますので、やむを得ない事情により納付できない場合は、必ず税務課までご相談下さい。
  • 国民健康保険の給付の全額または一部を差し止めます。
  • 国民健康保険の給付(療養費、高額療養費など)を受ける場合は、その費用の一部または全部を滞納保険税にあてていただくことがあります。
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 税務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:20241211
ページの上へ