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国民健康保険税の税率について

近年では一人当たりの医療費などの伸びにより支出が増加しています。

厳しい経済情勢の中、被保険者のみなさんには大きな負担となりますが、みなさんが安心して医療を受けられるよう健全な国民健康保険の運営に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。

特定健診などを受診して、病気の早期発見・早期治療に心がける、頻回受診や重複受診をさける、ジェネリック医薬品を使用する等、医療費の抑制にご協力お願いいたします。

令和7年度の税率について

令和6年度までの国民健康保険税の算定方式は4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)でしたが、今年度からは資産割を除いた3方式(所得割・均等割・平等割)となります。令和7年度は、前年度に引き続き資産割を減少させ廃止し、所得割を増加させています。

また、令和7年度の賦課限度額については、基礎課税分(医療保険分)を65万円から66万円に、後期高齢者支援金分を24万円から26万円に引き上げています。

令和7年度 国民健康保険税

区分

課税対象額

医療保険分

後期高齢者

支援金分

介護納付金分
(40~64歳)

A所得割

前年の所得から43万を控除した額

6.9%

2.3%

2.2%

B資産割

固定資産税額(土地・家屋分)

-%

-%

-%

C均等割

被保険者一人あたり

24,800円

7,500円

9,300円

D平等割

一世帯あたり

20,300円

6,100円

5,300円

A~Dの合計に対する賦課限度額

66万円

26万円

17万円

年度の途中で40歳になった方は、その月から介護分が加算されます。また、年度の途中で65歳になる方は、その前月までの介護分を計算します。

 

《参考》令和6年度 国民健康保険税

区分 医療保険分

後期高齢者

支援金分

介護納付金分

(40~64歳)

A所得割  6.7% 2.2% 2.1%
B資産割

12%

3% 4%
C均等割 24,800円 7,500円 9,300円
D平等割 20,300円 6,100円 5,300円
賦課限度額 65万円 24万円 17万円
《参考》令和5年度 国民健康保険税

区分

医療保険分

後期高齢者

支援金分

介護納付金分

(40~64歳)

A所得割 6.6% 2% 2.1%
B資産割 24% 7% 8%
C均等割 24,800円 7,500円 9,300円
D平等割 20,300円 6,100円 5,300円
賦課限度額 65万円 22万円 17万円
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 税務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:202541
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