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親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正について

概要

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法の規定を見直すものです。

※令和8年4月から施行されます。

詳しくは法務省作成パンフレットこのリンクは別ウィンドウで開きます等をご覧ください。

法務省ホームページ

「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」このリンクは別ウィンドウで開きます

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最終更新日:2026324
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