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九度山町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を実施します。

1.対象児童

九度山町に住所を有する児童のうち、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に在籍していない0歳6か月から満3歳未満の児童

2.利用時間

児童1人当たり、月10時間まで

※ 当月における未利用時間については、翌月以降に繰り越すことはできません。

3.実施施設

九度山町での実施施設

労働者協同組合Mys(ミース)

集まれ!!Chicks&Mommy(チックスアンドマミー)

(和歌山県伊都郡九度山町大字河根118番地)

・九度山町以外の市町村の実施施設も利用(広域利用)できます。

※ 利用定員、実施日時、利用料等は実施施設によって異なります。

4.労働者協同組合Mys(ミース) 集まれ!!Chicks&Mommy(チックスアンドマミー)

①利用定員

3人(0歳児 1人、1歳児 1人、2歳児 1人)

②実施日時

月・火・水・金曜日

午前9時30分から午後2時30分まで(1日5時間)

児童1人につき1日5時間×月2日まで利用可能。

提供を行わない日:木・土・日曜日、祝日、春期、夏期、年末年始休業等

③利用料

児童1人 1時間あたり300円

(日用品などの実費が別途必要な場合があります。)

ただし、次に該当する世帯は、下記の額を1時間あたりの利用料から免除します。

・生活保護受給世帯  300円減額

・住民税所得割課税額合計が77,101円未満の世帯  200円減額

5.利用の流れ

おおまかな流れは以下の通りです。詳細につきましては、「こども誰でも通園制度総合支援マニュアル 利用者PDFファイル(3695KB)」を御確認ください。

①認定申請

こども誰でも通園制度を利用するには、事前に九度山町の認定を受けていただく必要があります。利用を希望される方は、九度山町役場福祉課へ下記書類を提出してください。

「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書エクセルファイル(59KB)

・令和7年1月1日時点の住民票が九度山町外の場合、世帯全員の「市町村民税課税証明書」や「市町村民税納税証明書」の写し

②認定

申請に基づき認定します。認定されると「こども誰でも通園制度総合支援システム」(以下「システム」という。)にアカウントが登録され、システムから件名「アカウント発行のお知らせ」のメールが送信されるので、メール内に記載されているURLをクリックします。

③利用者によるお子さんの情報登録

システムにログインし、利用するお子さんの必要な情報(アレルギー等)を登録してください。

④事前面談申込

初回の利用の際は、事前面談が必要です。

システムにログインし、利用施設に対して事前面談の申込みをしてください。

⑤事前面談

事前面談では、利用施設にてアレルギーや障害手帳の有無、発育状況などお子さんの安全確保に必要な情報を確認します。利用にあたっての注意や決まりなどもお伝えします。

⑥利用予約

事前面談が終わった施設について、利用が可能となります。

利用したい日について、システム予約をしてください。

予約が確定すると、システムからメール及びシステム内の通知機能で連絡が来ます。

⑦利用

予約当日、施設を利用していただきます。

⑧利用料の支払

利用当日、利用施設にお支払いください。

※ 2回目以降の利用は、⑥の利用予約から行ってください。

6.キャンセルについて

下記キャンセルポリシーをご確認いただき、同意のうえご利用ください。

●九度山町こども誰でも通園制度 利用に関するキャンセルポリシー

①利用施設との利用予約が完了した時点より当キャンセルポリシーの対象となります。

②利用日を変更したい場合は、「こども誰でも通園制度総合支援システム」で手続きを行うと同時に、予約をした利用施設に連絡してください。

③無断でのキャンセルは利用施設や他の利用者へ迷惑となりますので絶対におやめください。

④キャンセルする場合は利用日の前日までに「こども誰でも通園制度総合支援システム」で手続きを行うと同時に、予約をした利用施設に連絡してください。

⑤やむを得ず利用の当日にキャンセルする場合は、速やかに予約をした利用施設に連絡してください。

⑥キャンセルした時間分の利用料については、利用施設に確認してください。

⑦無断キャンセルや度重なる予約変更をされた場合は利用をお断りする場合があります。

7.利用にあたって

・利用希望者が多数の場合、利用ができないことがあります。

・施設での面談により、集団保育が著しく困難であると判断された場合、利用できないことがあります。

・送り迎えは時間を厳守し、保護者の方が責任を持って行ってください。

・利用状況等について、実施施設と九度山町が共有させていただきます。

・利用にあたっての詳細は、実施施設まで直接お問い合わせください。

8.変更の手続きについて

申請内容に変更が生じた場合は、必ず「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書エクセルファイル(19KB)」を九度山町役場福祉課へ提出してください。

手続きが必要な項目

・氏名 ・住所(九度山町内の転居) ・電話番号

・その他申請時から変更が生じた項目

9.認定の取り消しについて

次のような場合、認定の有効期間内であっても認定を取り消します。必ず「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書エクセルファイル(19KB)」を九度山町役場福祉課へ提出してください。

・九度山町外への転出 ・保育所、認定こども園等への入所・入園

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2026318
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