合併処理浄化槽について
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換をお願いします。
◎単独処理浄化槽とは、トイレだけが繋がっている浄化槽です。(蓋が2つのもの)
◎設置から30年以上経過しているものは、劣化により機能を果たしていないこともあります。
合併処理浄化槽の設置補助金をご活用ください
九度山町では、河川・水路等の水質汚濁を防止し、健康で快適な生活環境を確保するため、し尿と生活雑排水(台所、洗濯、風呂等)を合わせて処理する「合併処理浄化槽」を設置する方への補助金制度を設けています。
ただし、浄化槽の機種、地域、設置工事時期等の条件や申込み多数の場合等により、補助できないことがありますので、事前に住民課までお問い合わせください。
補助対象について
次の条件をいずれも満たすこと。
①公共下水道および農業集落排水事業の整備(計画)区域外の地域であること。
②当該年度の4月1日から翌年2月末日までに合併処理浄化槽の設置工事を完了すること。
★各年度内の申請期限は、11月中旬です。
※詳しくは、広報6月号(お知らせ版)に掲載します。
補助金額について
| サイズ | 5人槽 | 6~7人槽 | 8~10人槽 |
|---|---|---|---|
| 補助金額 | 332,000円 | 414,000円 | 548,000円 |
★浄化槽設置補助金の条件を満たすと、以下の補助金も対象となります。
◎単独処理浄化槽の撤去費用(上限 120,000円)
◎くみ取り槽の撤去費用(上限 90,000円)
◎単独浄化槽再利用費用(上限 90,000円)
浄化槽の保守点検・清掃は必ず実施しましょう。
浄化槽の保守点検について
浄化槽の正常な機能を維持し、異状や故障等を早期に発見し予防措置を講ずるため、毎年所定の回数の保守点検が義務づけられています。登録を受けた浄化槽保守点検業者に依頼し、保守点検を行いましょう。
浄化槽の清掃について
浄化槽は、毎年1回以上の清掃を行わなければなりません。清掃をおこたると、様々な不具合が発生し、浄化槽の機能が損なわれるだけでなく、保守点検や清掃に悪影響を及ぼすことがあります。浄化槽の汚泥がたまった時はもちろん、汚泥のたまり具合にかかわらず、年1回以上の清掃を行いましょう。
浄化槽の清掃は、町の許可を受けた業者または町直営で行っており、下記の電話番号で受け付けております。
どちらか一方にお早めにお申し込みください。
クリーンシステム
TEL:0736-54-4515
町直営(録音対応)
TEL:0736-54-4832
★お申し込みの際は、地区名(または住所)・氏名(フルネーム)・電話番号を録音してください。
◎15時までに録音されたものが、当日(土日祝は、翌平日)の受付となります。
◎12月は混み合うため、上旬で年内の受付を終了します。
※詳しくは、広報12月号(お知らせ版)をご確認ください。
浄化槽の法定検査について
浄化槽の機能が正常に維持されているかどうか、保守点検や清掃が適正に実施されているかどうかを判断するため、次の2つの検査が浄化槽法により義務づけられています。
これらの検査は、県の指定検査機関である公益社団法人 和歌山県水質保全センターで受けられますので、浄化槽工事業者、浄化槽保守点検業者または浄化槽清掃業者にご相談いただき、検査を申し込んでください。
- 設置後の水質検査(7条検査)
- 浄化槽が適正に設置されているかおよび設置された浄化槽が初期の処理機能を有するかどうかを判断するため、浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に受けなければなりません。
- 定期検査(11条検査)
- 浄化槽が適正な維持管理(保守点検と清掃)により所期の処理機能が確保されているかどうかを判断するため、通常の保守点検とは別に、毎年1回、水質に関する定期検査が義務づけられています。
参考:和歌山県水質保全センター
浄化槽は正しく使いましょう
- トイレでは、水洗用のトイレットペーパーを使ってください。
- おむつ、衛生用品、タバコのすいがら、台所から出る野菜クズ、天ぷら油などは絶対に流さないでください。
- 浄化槽の電源は切らないでください。浄化槽内の微生物が活動できなくなります。
- 浄化槽の上に物を置かないでください。
- マンホールの蓋は確実に閉めておきましょう。
- ブロアー(送風機)が停止したとき、臭気がひどいとき、異常音がするときなどは、保守点検業者にご相談ください。
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九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)