新規就農支援について
認定新規就農者について
新たに農業を始める方が青年等就農計画を立て、市町村から認定されることで様々な支援措置を
受けることができます。
〈対象者〉
- 青年(18歳以上45歳未満)
- 特定の知識・技能を有する中高年者(65歳未満)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
経営開始資金
次世代を担う農業者となることを目指し、新たに経営を開始する者に資金を交付する制度です。この資金を受けるには、認定新規就農者に認定され、下記の要件を満たす必要があります。
〈主な交付要件〉
- 独立・自営する認定新規就農者であること
- 経営開始5年までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
- 経営を継承する場合、経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等以上の経営リスクを負っていると市町村長に認められること
- 目標地図に位置づけられ、もしくは位置づけられることが確実と見込まれること、または農地中間管理機構からのうちを借り受けていること
- 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
※交付期間中に適切な農業経営を行っていなかったり、前年の世帯所得が600万円を超えた場合、交付停止となります。また、交付終了後に交付期間と同期間以上同程度の営農を継続しなかった場合等は、返還となります。
これらの支援措置には詳細な要件がございますので、九度山町内で就農を希望される方は、まず九度山町役場産業振興課へご連絡ください。
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最終更新日:2026年5月14日