引上げ分の地方消費税交付金が充てられる経費の状況
税率の引き上げ
地方税・地方消費税の税率は次のとおりです。
このうち地方消費税の2分の1相当が市町村に交付されます。
内訳 | 平成26年4月1日から | 令和元年10月1日から |
---|---|---|
消費税率 | 6.3% | 7.8% |
地方消費税率 | 1.7% | 2.2% |
合計 | 8.0% | 10.0% |
税金の使途について
社会保障の安定財源の確保を図る税制の抜本的な改革を行うため、平成24年8月に消費税法および地方税法が改正され、平成26年4月1日に消費税および地方消費税が5%から8%へ引き上げられ、令和元年10月1日より8%から10%へ引き上げられました。
この引き上げ分にかかる地方消費税交付金については、全て「社会保障政策に要する経費に充てること」とされ、「事務費や事務職員の人件費には充てないこと」とされています。
充当状況(財源内訳)
本町における引き上げ分の地方消費税交付金の充当状況は次のとおりです。
令和6年度
令和5年度
- 予算
(31KB)
- 決算
令和4年度
令和3年度
令和2年度
平成31年度
平成30年度
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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 総務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 総務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024年12月5日