軽自動車税について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に登録されている原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車(農耕作業用を含む)・二輪の小型自動車の所有者に対して課税される税金です。
なお、軽自動車税(種別割)には、月割課税制度はありません。また、4月2日以降に廃車されても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
納期限
納期期限:5月31日
※納付期限は月の末日とします。ただし、末日が土・日・祝日の場合は翌日となります。
軽自動車税(種別割)の納税証明書の有効期限
証明書の交付後、翌年度の到来する納付期限の前日までです。
原動機付自転車等の各種手続き
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原動機付自転車(排気量125cc以下) 小型特殊自動車 |
販売店から購入したとき |
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他人から譲り受けたとき |
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転入したとき |
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廃車・転出・町外の人に譲渡するとき |
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標識の紛失または盗難にあったとき |
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(a)単車の車体に車台番号が彫りこまれています。その車台番号の上に紙をあてて、上から鉛筆でこすると字が浮き出てきます。その紙を石刷(いしずり)といいます。
- 上記いずれのときにおいても、身分証明書(有効期限内の次の書類)を窓口に提示してください。例)マイナンバーカード・運転免許証・保険証・パスポート・住民基本台帳など官公署発行の住所、氏名、生年月日の記載のある書類
- 所有者以外の方が代理で申告する場合は、委任状
(4KB)
が必要です(所有者と住民票上同じ世帯の方が申告する場合、委任状は不要です。)。
- 小型特殊自動車等を所有されている方は、役場税務課窓口にて軽自動車税申告書の提出を行い、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。公道を走らない場合でも、座席があり、原動機(エンジン)によって運行できる状態になっている小型特殊自動車は、課税対象になりますので申告が必要です。
その他必要書類
次の登録をする場合は、上記に加え下記の書類をご提出ください。
新基準原付(原動機付自転車のうち総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のもの)
- 新基準原付であることが確認できる書類
(※販売証明書、廃車証明書で判断できる場合は不要です。)
例)型式認定番号が分かる譲渡(販売)証明書、当該車両の型式認定番号標の写真、確認実施機関が発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」、確認実施機関による最高出力結果の表示(シール)の写真 ※スマホ等の画像提示のみは不可
特定小型原動機付自転車
- 特定小型原付の要件(定格出力、長さ、幅、最高速度)を満たすことが確認できる書類
(※販売証明書、廃車証明書で判断できる場合は不要です。)
例)製品カタログや取扱説明書の写し、型式認定番号標(緑色)や性能等確認実施機関による性能等確認シールの写真 ※スマホ等の画像提示のみは不可
ミニカー
- 輪距がわかるようにメジャーをあてた写真および車両全体を撮影した写真(印刷したもの)
(※販売証明書、廃車証明書に「ミニカー」の記載がある場合は不要です。)
原動機付自転車の排気量を変更した場合
- 原動機付自転車改造(排気量変更)届
(23KB)
- ナンバープレート(車両種別が変わる場合)
- 標識交付証明書(無くても手続き可能)
軽四輪および125ccを超える二輪車等のお問い合わせ先について
排気量が125ccを超える二輪車等
和歌山運輸支局
050-5540-2065
三輪・四輪の軽自動車
軽自動車検査協会 和歌山事務所
050-3816-1846
各種申告書
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九度山町役場 税務課 TEL: 0736-54-2019(代表)