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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)は、地方公共団体等が公有地の拡大の計画的な推進を図ることにより、地位の秩序ある整備と公共の福祉の増進に役立つことを目的としています。

届出義務(公拡法第4条)

公有地の拡大の計画的な推進を図るため、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、一定規模以上の土地を有償譲渡する場合には、契約の前に、土地の所在、面積、譲り渡そうとする相手方、譲渡予定価格等を九度山町長に届けなければなりません。

これは、公共施設の整備等のため、届出された土地の取得を必要とする県、市町村、土地開発公社等に、民間の取引に先立って土地の買取り協議の機会を与えようとするものです。

届出の対象となる土地取引

次に掲げる土地の所有者が当該土地を有償譲渡する場合にはその3週間前までに、九度山町長に届け出てください。

  • 都市計画施設の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
  • 都市計画区域内に所在する土地でつぎに掲げるもの(200平方メートル以上)
    1. 道路法により道路の区域として蹴ってされた区域内に所在する土地
    2. 都市公園法により都市公園を設置すべき区域として蹴ってされた区域内に所在する土地
    3. 河川法により河川予定地として指定された土地
    4. 1から3までに掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地
  • 新たな市街地の造成を目的とする土地区画整理事業で、和歌山県が指定し、主務省令定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
  • 都市計画法により住宅街区整備事業の施工区域として定められた土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
  • 都市計画法による生産緑地地区の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
  • 市街化区域内に所在する土地(5,000平方メートル以上)
  • 市街化区域以外の都市計画区域内(市街化調整区域を除く)の土地(10,000平方メートル以上)

買取り希望の申出(公拡法第5条)

同一土地所有者が都市計画施設の区域内または都市計画区域内に200平方メートル以上のひとかたまりの土地を所有している場合、県・市町村・土地開発公社に対しその土地の買取りを希望するときは、九度山町長に申出をすることができます。

届出または申出があった場合(公拡法第6条)

届出に対する通知は、3週間以内に行います。なお、届出がなされた場合、地方公共団体から買取りの協議が希望された場合は、その旨通知します。なお、その際には、当該地方公共団体と土地の買取りついて協議をしていただくことになります。買取りの協議を希望する地方公共団体がない場合には、その旨通知します。

土地の譲渡の制限

届出や申出をした土地は、次の期間において、譲り渡すことができません。

  • 買取りの協議を行う旨の通知があった場合(通知があった日から起算して3週間以内まで)
  • 買取り希望がない旨の通知があるまで(届出や申出をした日から3週間以内)

受付窓口

九度山町役場企画公室

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 企画公室 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:20241211
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