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国土利用計画法に基づく土地売買等の届出

土地売買等の届出について(国土利用計画法第23条第1項の届出)

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の大規模な土地について、売買等の契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に九度山町長あてに届け出てください。

令和7年7月1日に国土利用計画法施行規則の一部が改正されました。
変更点は下記の通りです。

  • 届出書の様式の変更(基本的にエクセルの入力フォームを使用)
  • 届出書の記載事項の一部を廃止
  • 届出書の記載事項として国籍等を追加

届出方法

次に掲げるいずれかの土地についての売買等(売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、これらの取引の予約等)の契約を締結した場合、契約締結日を含めて2週間以内に、下記の方法で九度山町役場企画公室までご提出下さい。

  • フォームありファイルに入力しメールで提出
  • プリントアウトしたものを持参
  • プリントアウトしたものを郵送
    • 届出書の様式が変更されたことから電子データでの提出が可能となりました。
    • メール及び郵送でご提出いただく場合、提出期間並びに審査等処理に期限が定められていることから、トラブルを未然に防ぐため、必ず電話にてご一報下さい。
    • 提出先メールアドレス:kikaku@town.kudoyama.lg.jp
       

対象面積

  • 都市計画区域(大字九度山・入郷・慈尊院):5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域(上記以外の区域):10,000平方メートル以上

受付期間

契約を締結した日から2週間以内(契約日を含む)

提出書類

  1. 土地売買等届出書(入力フォームあり)エクセルファイル(447KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
    土地売買等届出書(入力フォームなし)エクセルファイル(351KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
    土地売買等届出書(手書き用)PDFファイル(142KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 添付書類

届出を怠った場合

期間内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

参考

土地売買等の届出について(和歌山県ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 企画公室 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:202571
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