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国土利用計画法に基づく土地売買等の届出

土地売買等の届出について(国土利用計画法第23条第1項の届出)

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の大規模な土地について、売買等の契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に九度山町長あてに届け出てください。

令和8年4月1日に国土利用計画法施行規則の一部が改正されました。
変更点は下記の通りです。

  • 代表者の国籍等の記載
  • 役員の過半数が同一の国籍等である場合における当該国籍等の記載
  • 議決権の過半数が同一の国籍等である場合における当該国籍等の記載

 

対象となる土地取引

一定面積以上の大規模な土地取引について、所有権等の取得を目的とし、土地売買等の契約を締結し、対価の授受が伴った場合に届出が必要です。

対象面積

  • 都市計画区域(大字九度山・入郷・慈尊院):5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域(上記以外の区域):10,000平方メートル以上

取引の形態

  • 売買
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 交換
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権、賃借権の設定・譲渡

上記取引の予約も含みます。

届出の手続き

※国土利用計画法施行規則の一部改正に伴い、指定様式が変更されています。最新の様式で提出を行ってください。

届出期限

契約締結日を含めて2週間以内に、下記の方法で九度山町役場企画公室までご提出ください。

提出方法

  • エクセルファイルをメールで提出
  • プリントアウトしたものを持参
  • プリントアウトしたものを郵送
    • メールおよび郵送でご提出いただく場合、提出期間並びに審査等処理に期限が定められていることから、トラブルを未然に防ぐため、必ず電話にてご一報ください。
    • 提出先メールアドレス:kikaku@town.kudoyama.lg.jp
    • 問い合わせ電話番号:0736-54-2019(代)

提出書類

  1. 土地売買等届出書エクセルファイル(456KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
    土地売買等届出書(手書き用)PDFファイル(161KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 添付書類
    • 契約書の写し
    • 位置図(対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面)
    • 周辺状況図(対象地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面)
    • 形状図(対象地の形状を明らかにした公図、測量図等)
    • その他(必要に応じて添付)

届出を怠った場合

期間内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

参考

土地売買等の届出について(和歌山県ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

土地取引規制制度(国土交通省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 企画公室 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:202641
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