埋蔵文化財包蔵地
埋蔵文化財とは土地に埋まっている文化財のことをいいます。地面の下だけでなく、池や海などの水中に沈んでいる物も、埋蔵文化財に含まれます。
この埋蔵文化財が含まれている可能性が高い地域を埋蔵文化財包蔵地として指定し、図示して周知に努めています。
この範囲の中で土地の掘削等を伴う工事などを行う場合、工事の着工から60日前までに和歌山県へ届出書を提出する必要があります。工事の内容により和歌山県から施行に際しての指導がありますので、それまでは工事を開始しないようにしてください。
届出書は、九度山町教育委員会を経由して和歌山県へ提出となりますので、工事の内容等が決まり次第、九度山町教育委員会へご相談ください。
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このページに関するお問合せ先
九度山町教育委員会 社会教育課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町教育委員会 社会教育課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2017年8月17日