住宅改修費の支給
在宅の要介護(要支援)者が、手すりの取付け等の一定の住宅改修を実際に居住する住宅について行ったときは、住宅改修費支給申請により住宅改修費が受領委任払いまたは償還払いで支給されます。
支給内容
支給額は、実際の改修費の9割、8割または7割相当額で、支給限度基準額(同一住宅で20万円)の9割、8割または7割を上限とし、保険者が要介護(要支援)者の心身の状況や住宅の状況から必要と認めた場合に支給されます。
支給限度基準額を超えた分については、全額自己負担になります。
改修費の支給は、同一住宅で合計20万円までに限られていますので、限度を超えるまでは何回でも申請できます。また、転居した場合または要介護度が3段階以上に上がった場合は改めて支給限度額(20万円)までの住宅改修費の支給をうけることができます。
住宅改修費の対象となる改修
- 手すりの取付け
- 廊下、便所、浴室、台所、居室、玄関等への設置
- 段差の解消
- 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差および玄関から道路までの通路等の段差解消
- 滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 扉の取替え
- 扉全体の取替え(引き戸またはアコーディオンカーテンへの取替)
- ドアノブの変更
- 戸車の設置等
- 和式便器の洋式便器(暖房・洗浄機能付等)への取替え
- その他1~5の住宅改修に付帯して必要な住宅改修
- 壁の下地補強、壁または柱の改修
- 下地補修や根太の補強
- 給排水設備工事、床材の変更等
対象者
介護保険で要介護または要支援の認定を受けた方
申請できる人
被保険者本人、家族、介護支援専門員(ケアマネジャー)等。
受領委任払いによる申請の場合
受領委任払いとは、利用者が住宅改修費用の自己負担分(1割、2割または3割分)のみを住宅改修事業者に支払い、後から保険給付分(9割、8割または7割分)を町から住宅改修事業者に支払います。
申請手続き等については、下記ページをご覧ください。
償還払いによる申請の場合
申請方法
改修工事を始める前に、福祉課窓口で住宅改修が必要な理由書などの必要書類を提出します(事前申請)。
福祉課による審査後に着工し、工事完了後に申請書などの必要書類を提出します(事後申請)。
申請期日
改修工事を始める前に事前申請、工事完了後に事後申請を行います。
申請に必要なもの
事前申請
- 住宅改修が必要な理由書
(96KB) <エクセル形式>
(23KB)
- 工事見積書(工事の内訳がわかるもの)
- 改修箇所がわかる図面
- 改修予定箇所の写真(日付入り)
- (住宅が他人名義の場合)住宅改修の承諾書
(24KB) <ワード形式>
(9KB)
事後申請
- 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書
(51KB) <ワード形式>
(15KB)
(241KB)<記入例>
- 工事費用の領収書
- 改修箇所の写真(日付入り)
- 印鑑
- (住宅改修費の振込先の)通帳
申請窓口
九度山町役場 福祉課 介護保険係
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe のウェブサイトより無償でダウンロードできます。
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2025年12月19日