福祉用具購入費の支給
在宅の要介護(要支援)者が、県知事の指定を受けた指定特定福祉用具販売事業所から、入浴や排せつに用いる福祉用具等の一定のもの(特定福祉用具)を購入したときは、福祉用具購入費支給申請により福祉用具購入費が受領委任払いまたは償還払いで支給されます。
支給内容
支給額は、支給限度基準額(同一年度で10万円)の9割、8割または7割を上限とし、保険者が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に支給されます。支給限度基準額を超えた部分については、全額自己負担になります。
購入費の支給は、同一年度で一種目1回に限られています。ただし、破損や介護の必要の頻度が著しく高くなった等の特別の事情があるときは、同一種目であっても再度支給される場合があります。
福祉用具購入費の対象用具(特定福祉用具)
- 腰掛便座
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変更するもの
- 洋式便器の上に置いて高さを調節するもの
- 特殊尿器
- 入浴補助用具(入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具)
- 入浴用いす
- 浴槽内いす
- 浴槽用手すり
- 入浴台
- 浴室内すのこ
- 浴槽内すのこ
- 入浴用介助ベルト
- 簡易浴槽(空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のための工事を伴わないもの)
- 移動用リフトのつり具の部分
対象者
介護保険で要介護または要支援の認定を受けた方。
申請できる人
被保険者本人、家族、介護支援専門員(ケアマネジャー)等。
申請方法
必要書類を持参のうえ、福祉課窓口で申請してください。
受領委任払いにより申請する場合
受領委任払いとは、利用者が自己負担分(1割、2割または3割分)を福祉用具販売事業者に支払い、後から保険給付分(9割、8割または7割分)を町から福祉用具販売事業者に支払います。
受領委任払いの手続きについては、下記のページをご覧ください。
償還払いにより申請する場合
償還払いとは、利用者が福祉用具購入費の全額をいったん福祉用具販売事業者へ支払い、後から保険給付分(9割、8割または7割分)を町から利用者に支給します。
事前の申請は必要ありませんが、購入した福祉用具が保険給付の対象にならない場合がありますので、事前にケアマネージャーや福祉用具販売事業者の担当者にご相談ください。
申請に必要なもの
介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(Word)(13KB)
- 購入した福祉用具の領収書
- 購入した福祉用具のカタログの写し
- 印鑑
- (福祉用具購入費の振込先の)通帳
申請窓口
九度山町役場 福祉課 介護保険係
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九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)