福祉用具購入費の支給
在宅の要介護(要支援)者が、県知事の指定を受けた指定特定福祉用具販売事業所から、入浴や排せつに用いる福祉用具等の一定のもの(特定福祉用具)を購入したときは、福祉用具購入費支給申請により福祉用具購入費が償還払いで支給されます。
支給内容
支給額は、実際の購入費の9割または8割で、支給限度基準額(同一年度で10万円)の9割または8割を上限とし、保険者が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に支給されます。
購入費の支給は、同一年度で一種目1回に限られています。ただし、破損や介護の必要の頻度が著しく高くなった等の特別の事情があるときは、同一種目であっても再度支給される場合があります。
福祉用具購入費の対象用具(特定福祉用具)
- 腰掛便座
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変更するもの
- 洋式便器の上に置いて高さを調節するもの
- 特殊尿器
- 入浴補助用具(入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具)
- 入浴用いす
- 浴槽内いす
- 浴槽用手すり
- 入浴台
- 浴室内すのこ
- 浴槽内すのこ
- 入浴用介助ベルト
- 簡易浴槽(空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のための工事を伴わないもの)
- 移動用リフトのつり具の部分
対象者
介護保険で要介護または要支援の認定を受けた方。
申請できる人
被保険者本人、家族、介護支援専門員(ケアマネジャー)等。
申請方法
必要書類を持参のうえ、福祉課窓口で申請してください。
申請期日
上記の福祉用具を購入後、すみやかに申請してください。
申請に必要なもの
- 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書
- 購入した福祉用具の領収書
- 購入した福祉用具のカタログの写し
- 印鑑
- (福祉用具購入費の振込先の)通帳
届出書類
介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(124KB)
介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(20KB)
記入例
申請窓口
九度山町役場 福祉課
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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024年9月18日