特定入所者介護(介護予防)サービス費
住民税世帯非課税等の低所得の要介護者が施設サービス(介護保険施設等)や短期入所サービスを利用したとき、食費、居住費(滞在費)について特定入所者介護サービス費が、低所得の要支援者の短期入所サービス(食費、滞在費)については特定入所者介護予防サービス費が支給され、直接施設に支払われます。支給額は、食費、居住費(滞在費)のそれぞれについて、基準費用額から所得段階や居室環境に応じた負担限度額を差し引いた額の合計です。利用者は、役場福祉課に負担限度額認定の申請を行い認定証の交付を受けて、利用する施設にその認定証を提示して利用することになります。
対象者
対象となる「低所得者」とは、住民税世帯非課税であり、利用者負担が第1段階(生活保護受給者・老齢福祉年金受給者等)、第2段階(前年の合計所得と課税年金収入の合計が80万円以下の方)および第3段階(第2段階以外の方)のいずれかに該当する方で、かつ預貯金等が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下である方です。
なお、住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の課税状況も判断材料とします。
利用料
無料
申請方法
九度山町役場福祉課で申請の手続を行ってください。
実施期間
随時
持ち物
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 預金通帳の写し(配偶者がいる場合は、配偶者の通帳も必要)
- 印鑑
- 個人番号カード、または個人番号通知カード(配偶者がいる場合は、配偶者のカードも必要)
- 運転免許証、またはパスポートなど(顔写真付きの証明書がない場合は、保険証や年金手帳など2種類の書類)
届出書類
記入例
申請窓口
九度山町役場 福祉課
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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024年9月18日