マイナンバーカード(個人番号カード)の返納について
返納が必要な理由の一例
- 国外に転出するとき
- 住所変更後、マイナンバーカードの継続利用をせず、転入届出日より90日を経過し、カードが廃止になったとき
- マイナンバーカードの有効期間が満了したとき
- 再交付を受けた後で、以前のマイナンバーカードを発見したとき
- その他、返納を求められたとき
- 本人の希望により、自主返納をしたいとき
以上の場合はマイナンバーカードを返納していただく必要がございます。
※亡くなられた方のカードは失効しますが、返納の義務はありません。
届出場所
九度山町役場1階 住民課
必要なもの
本人が届出する場合
- マイナンバーカード
(ご本人による返却の場合、本人確認書類の提示は不要です)
代理人が届出する場合
ご本人が返却する場合と必要書類が異なります。事前にお問い合わせください。
注意事項
- 返納されたマイナンバーカードは廃止手続きを行いますので、カードをお返しすることはできません。再交付を希望される場合は、再申請が必要になります。
- マイナンバーカードを紛失、破損、自己都合等による返納後、再交付を希望される場合は交付時に手数料(1,000円)が必要になります。住所変更後、継続利用の手続きをせず、カードが廃止になった場合の再交付も同様になります。
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2023年9月13日