保険料について
令和8年度から子ども・子育て支援金制度が開始されます。
後期高齢者医療制度は被保険者全員に保険料を負担していただくことになります。
令和8年7月から徴収が開始した後期高齢者医療保険料は、「医療分」と「子ども分」の合計金額で、被保険者おひとりおひとりが等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」をそれぞれ算定して決定します。保険料率は2年ごとに見直され、和歌山県内では均一となります。
子ども子育て支援金制度(子ども分)について
子育て世代や独身の方、高齢者の方等すべての世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。詳しくはこども家庭庁ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先【こども家庭庁コールセンター 0120-303-272】
令和8・9年度の和歌山県の保険料率は、以下のとおりです。
均等割額
医療分 58,748円
子ども分 1,385円
所得割率
医療分 10.36%
子ども分 0.25%
被保険者の年間の保険料
年間保険料額(限度額87.1万円)=均等割額(60,133円)+所得割額{(前年中の所得-43万円)×10.61%}
- 賦課限度額を段階的に引き上げます(令和8年度87.1万円)。ただし令和8年度中に75歳に到達して資格取得する方等を除きます。
- 所得の少ない方は、一定の基準により均等割額が軽減されます。
- 100円未満は切り捨てます。
均等割額の軽減基準〈令和8年度〉
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被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額 |
軽減後 均等割額 |
軽減割合 |
|---|---|---|
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基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
医療分 16,450円 子ども分 416円 |
医療分 7.2割 子ども分 7割 |
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基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) +31万円×(被保険者数)以下 |
医療分 29,374円 子ども分 693円 |
5割 |
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基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) +57万円×(被保険者数)以下 |
医療分 46,999円 子ども分 1,108円 |
2割 |
(注)軽減判定において、公的年金所得から15万円の年金特別控除が適用されます。
元被扶養者の軽減措置〈令和8・9年度〉
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者であった方は、資格取得後2年間に限り、所得割はかからず、均等割額が5割軽減されます。ただし、低所得により均等割軽減の対象となる方は、軽減割合の高い方(保険料が安い方)が優先されます。
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)