保険料について
後期高齢者医療制度は被保険者全員に保険料を負担していただくことになります。
保険料は、被保険者おひとりおひとりが等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計となり、個人単位で計算されます。保険料率は2年ごとに見直され、和歌山県内では均一となります。
令和6・7年度の和歌山県の保険料率は、以下のとおりです。
均等割額
54,428円
所得割率
11.04%(軽減用所得割率10.13%)
被保険者の年間の保険料
年間保険料額(限度額80万円)=均等割額(54,428円)+所得割額{(前年中の所得-43万円)×11.04%}
- 賦課限度額を段階的に引き上げます(令和6年度73万円、令和7年度80万円)。ただし令和6年度中に75歳に到達して資格取得する方等を除きます。
- 激変緩和措置として、基礎控除後の総所得金額が58万円(年金収入のみの場合211万円)以下の方については、令和6年度に限り、軽減用所得割率(10.13%)を用います。
- 所得の少ない方は、一定の基準により均等割額が軽減されます。
- 100円未満は切り捨てます。
均等割額の軽減基準〈令和6・7年度〉
被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額 |
軽減後 均等割額 |
軽減割合 |
---|---|---|
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
16,328円 |
7割 |
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+29.5万円×(被保険者数)以下 |
27,214円 |
5割 |
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+54.5万円×(被保険者数)以下 |
43,542円 |
2割 |
(注)軽減判定において、公的年金所得から15万円の年金特別控除が適用されます。
元被扶養者の軽減措置〈令和6・7年度〉
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者であった方は、資格取得後2年間に限り、所得割はかからず、均等割額が5割軽減されます。ただし、低所得により均等割軽減の対象となる方は、軽減割合の高い方(保険料が安い方)が優先されます。
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024年5月10日