窓口負担割合の変更について
一定以上の所得のある方の窓口負担割合が変わります
令和4年10月1日から、 一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
区分 | 令和4年9月まで | 令和4年10月から |
---|---|---|
現役並み所得者 |
3割 | 3割 |
年金+その他の合計所得金額200万円以上 ※世帯に被保険者が1人の場合 |
1割 |
2割 |
年金+その他の合計所得金額320万円以上 ※世帯に被保険者が2人以上の場合 |
1割 |
2割 |
上記以外の方 | 1割 | 1割 |
※窓口負担割合は世帯単位で判定します。
※世帯内に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいない場合、10月以降も1割負担となります。
見直しの背景
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。少子高齢化が進展し、いわゆる団塊の世代の方が後期高齢者になり始める中で、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくために、「負担能力のある方負担いただく」という考えのもとで見直しを行うものです。
窓口負担割合が2割となる方への配慮措置
令和4年10月1日施行後から令和7年9月30日までの3年間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(※入院の医療費は対象外)。
配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、令和4年9月頃に和歌山県後期高齢者医療広域連合から口座登録の申請書を郵送します。申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って口座の登録をしてください。
!!注意事項!!
市町村や広域連合が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすること、ATMの操作を依頼することは絶対にありません。不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。
リンク先・問い合わせ
※今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンター(0120-002-719)にお問い合わせください。
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)