マイナンバーカードと健康保険証の一体化について(後期高齢者医療)
後期高齢者医療被保険者証の新規交付終了について
令和6年12月2日以降、従来の紙の被保険者証は交付できなくなります(紛失等による再交付を含む)。
ただし、経過措置として、令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、内容に変更がない限り、記載されている有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。
資格確認書の交付について
令和6年12月2日以降に住所変更や保険証を紛失した場合、または新たに75歳になられた方は次の通りとなります(令和7年7月31日までは、マイナ保険証の有無に関わらず、資格確認書を交付します)。
- 保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方
医療機関等を受診の際はマイナ保険証をご利用ください。
- マイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちでない方
資格確認書を交付しますので、医療機関等を受診の際は資格確認書をご提示ください。
資格情報のお知らせについて
令和7年7月以降にマイナ保険証をお持ちの方には、「資格確認書」は送付されず、「資格情報のお知らせ」を送付予定です。また、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を送付いたします。
※資格情報のお知らせとは、マイナ保険証に対応していない医療機関等を受診する場合や、顔認証カードリーダーの不具合などでマイナ保険証の読み取りができない場合に、マイナンバーカードと併せて提示していただくことで医療受診ができる書類となっていますので、お手元に届いた場合は、失わないように保管をお願いいたします。
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の健康保険証利用登録をされている方で、利用登録の解除を希望される場合は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参のうえ、九度山町役場住民課(後期高齢者医療担当)でお手続きが必要です。ただし、解除データがマイナ保険証に反映されるまでには時間を要します。
限度額適用認定証等について
マイナ保険証をご利用の方は、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証及び特定疾病療養受療証の提示は不要となります。なお、現在お使いの限度額適用認定証等は、それぞれ記載されている有効期限までご利用いただけます。紛失等による再発行も令和7年7月31日までは可能です。
マイナ保険証をお持ちでない方は、限度額適用認定証等の内容を資格確認書に併記することができます。ただし、資格確認書へ併記するには申請が必要となります。
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)