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令和8年8月から後期高齢者医療制度の資格確認書の交付基準が見直されました。

 令和8年7月31日の有効期限満了に伴い、資格確認書を更新いたします。この機会に、保険証としてマイナンバーカードのご利用をご検討ください。

 令和8年8月より、マイナ保険証(マイナンバーカード)利用状況等の条件に照らし合わせて、「資格確認書」が交付される方と「資格情報のお知らせ」が交付される方に分かれています。詳しくは、以下の条件をご確認ください。

資格確認書の交付について

 今回お届けした新しい資格確認書は、「水色」です。有効期限は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。

資格確認書の交付条件

■85歳以上の方

すべての方に「資格確認書」が交付されます。

■84歳以下の方

直近1年間にマイナ保険証(マイナンバーカード)の利用が6回未満の方

資格情報のお知らせについて

 普段からマイナ保険証をお使いの方には、「資格確認書」は送付されず、「資格情報のお知らせ」を送付しています。A4用紙の左下にある「資格情報のお知らせ」を切り取り線で切り取り、マイナンバーカードと一緒にお持ちください。マイナ保険証に対応していない医療機関等を受診する場合や、顔認証カードリーダーの不具合などでマイナ保険証の読み取りができない場合に、マイナンバーカードと併せて提示していただくことで医療受診ができる書類となっています。失わないように保管をお願いいたします。

※「資格情報のお知らせ」をお持ちの方で、医療機関に「資格確認書」の提出を求められた時やマイナ保険証の利用が困難になった時などは、役場に申請をしていただくことで「資格確認書」の発行が可能となっておりますのでお知らせください。

資格情報のお知らせの交付条件

■84歳以下の方

直近1年間にマイナ保険証(マイナンバーカード)の利用が6回以上、かつ直近3ヶ月以内に利用している方

マイナ保険証の利用登録解除について

 マイナ保険証の健康保険証利用登録をされている方で、利用登録の解除を希望される場合は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参のうえ、九度山町役場住民課(後期高齢者医療担当)でお手続きが必要です。ただし、解除データがマイナ保険証に反映されるまでには時間を要します。

限度額適用認定証等について

 マイナ保険証をご利用の方は、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証及び特定疾病療養受療証の提示は不要となります。

 マイナ保険証をお持ちでない方は、限度額適用認定証等の内容を資格確認書に併記することができます。ただし、資格確認書へ併記するには申請が必要となります。

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:202683
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