交通事故など第三者から傷害を受けたとき
交通事故やけんか等による第三者(加害者)の行為によってけがや病気をした場合、後期高齢者医療制度にて医療を受けることができます。ただし、第三者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度が使えなくなることがあります。警察に届けると同時に、速やかに(30日以内)に住民課後期高齢者医療担当窓口まで届けてください。
提出書類
- 第三者による傷病届(個人賠償保険等
(82KB)
/自賠責・任意保険
(98KB)
)
- 事故発生状況報告書(個人賠償保険等
(22KB)
/自賠責・任意保険
(41KB)
)
- 同意書
(21KB)
- 念書
- 誓約書
(17KB)
- 交通事故証明書(交通事故以外の場合は不要)
- 人身事故証明書入手不能理由書
(42KB)
リンク先
その他詳細については、交通事故や第三者から傷害を受けたとき|和歌山県後期高齢者医療広域連合をご覧ください。
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024年8月15日