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交通事故など第三者から傷害を受けたとき

交通事故やけんか等による第三者(加害者)の行為によってけがや病気をした場合、後期高齢者医療制度にて医療を受けることができます。ただし、第三者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度が使えなくなることがあります。警察に届けると同時に、速やかに(30日以内)に住民課後期高齢者医療担当窓口まで届けてください。

提出書類

  1. 第三者による傷病届(個人賠償保険等エクセルファイル(82KB)このリンクは別ウィンドウで開きます自賠責・任意保険エクセルファイル(98KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 事故発生状況報告書(個人賠償保険等エクセルファイル(22KB)このリンクは別ウィンドウで開きます自賠責・任意保険エクセルファイル(41KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  3. 同意書エクセルファイル(21KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  4. 念書
  5. 誓約書エクセルファイル(17KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  6. 交通事故証明書(交通事故以外の場合は不要)
  7. 人身事故証明書入手不能理由書エクセルファイル(42KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

リンク先

その他詳細については、交通事故や第三者から傷害を受けたとき|和歌山県後期高齢者医療広域連合このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024815
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